無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

日当について

当社では、100Kmを超えた出張について、日当を支給しております。

そこで以下、ご教示いただけますでしょうか。

①休日(例えば土曜日)に、出張を命じた場合、休日労働手当と日当を両方支給しなければならないのでしょうか。

②①については、優先順位というものは決められているのでしょうか。
それともあくまでも会社の決め事で、例えば、「休日労働手当が支給される場合には、日当は支給しない(その逆もアリ?)」などと規程に定めておいて、どちらかしか支給しないという形をとっておいても全く問題ないのでしょうか。

③一般的には、どのような対応をしている会社が多いものなのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/04/02 12:41 ID:QA-0011933

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日出張の休日労働手当と出張手当の関係

■休日労働手当と出張日当には、その趣旨、法的根拠の両面で、天と地ほどの差があります。
■休日労働手当(休日出張を含む)とは、労働義務のない日に命じられた労働に対する労働対価であり、法定外休日の休日出勤の場合には2割5分(125%)、法定休日の休日出勤の場合には3割5分以上の割増率(135%)の賃金を支払うことが法定されています。
■これに対し、出張に伴う「日当」は定義面でも、金額面でも、税制面でも疑問の残る手当てす。日当とは、昼食代、諸雑費、移動の労苦などの意味があると言われますが、食事や煙草代など出張がなくても自己負担、ご苦労賃というなら給与所得としての課税対象になるはずだが、公務員も含め、社会慣行として非課税とされている正体不明の手当です。本来、無くてもおかしくない代物だと思われているくらいのものです。
■以上の説明にご納得いただければ、ご質問に対する回答は自動的に導き出されると思います。
① 日当支給が社内規程で決まっていれば、両方支給しなければなりません。
② 優先順位は問題なく、休日労働手当の支給です。
③ 両方の手当は選択の対象ではありません。休日労働手当の支給は強行法規による義務です。日当は、企業で自由に決めればよいことです。(実際には、殆どの企業で、就業規則の一部としての出張規程で決められてはずです)

投稿日:2008/04/02 14:14 ID:QA-0011934

相談者より

大変よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2008/04/03 09:30 ID:QA-0034783大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂きり有難うございます。

既に川勝様も回答されています通り、その根本的な違いは「法律上定められているか否か」にございますので、両者を比較・選択して支給することは出来ません。

各々を簡単に定義しますと、
・「休日労働手当」‥ 労働基準法で定められており、法定休日に勤務した際に支給義務の伴う手当
・「日当」‥ 法律上定められたものではなく、出張等の際に食事代等に充てる名目で会社が任意に設定する手当
となります。

従いまして、週1回の法定休日に出張させた場合には、
・「休日労働手当」‥ 少なくとも法定割増賃金(×1.35)を支払う
・「日当」‥ 原則御社規定に基いて該当する場合に支払う
と、完全に切り離して取り扱うことになります。

但し、文面にございます「土曜出張」の場合、法定休日が日曜ですと土曜が御社休日であっても法定外の休日となりますので、御社就業規則で特別な定めをしていない限り休日労働の割増賃金支払義務はなく、通常の労働時間における賃金の支払で足ります。

尚、この場合でもその週の労働時間が40時間を超えますと、時間外労働の割増賃金(×1.25)の支給を行うことが必要ですのでご注意下さい。

ちなみに日当につきましても、現行で支給規定があるか、または慣行として一定金額の支払が行われている場合には、会社が一方的に支給打ち切りや減額をすることは労働条件の不利益変更に当たるといえますので、見直しされる際は労使間で協議・合意の上変更されるべきです。

投稿日:2008/04/02 23:08 ID:QA-0011939

相談者より

大変よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2008/04/03 09:31 ID:QA-0034786大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード