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月変のタイミングについて

いつもお世話になっております。
初歩的なことをお尋ねして恐縮ですが、以下2点確認したいです。

*月変のタイミング
当社は末締め・翌25日に支給していまして、社会保険料も前月分を
翌25日に控除しています。
例)8月勤怠分→9月25日支給・8月社保料を控除

7月支給~9月支給分で月変に該当した場合、10月月変・10月支給分より新しい
保険料を反映させるでよいでしょうか。

*月変と算定
10月支給分は算定結果を反映する月となりますが、月変に該当した場合は月変が優先でよいでしょうか。

投稿日:2022/09/13 16:06 ID:QA-0119004

hkh1975さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

7・8・9月支給の場合は、10月改定となり、
翌月の11月支給分から新しい保険料となります。

10月は算定結果を反映し、さらに11月から新しい保険料となります。

投稿日:2022/09/13 18:36 ID:QA-0119009

相談者より

ありがとうございます。4か月目の保険料から変更・保険料は弊社の場合翌月徴収なので11月支給分から変更ですね。
やっと理解できました。

投稿日:2022/09/14 14:44 ID:QA-0119038大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3カ月の対象となる期間の翌月に変更内容の結果が反映される事になります。

そして御社の場合ですと、月末締め翌月支給になりますので、実際に新しい保険料の控除が開始されますのは、10月分の給与支払に当たる11月支給分からとなります。

投稿日:2022/09/14 13:12 ID:QA-0119031

相談者より

ありがとうございます。「4か月目から変更」というのを4か月目の支給から変更と勘違いしていました。4か月目の保険料から変更で理解できました。

投稿日:2022/09/14 14:45 ID:QA-0119039大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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