派遣期間制限の対象外派遣労働者について
①派遣先は、事業所ごとの業務について、派遣元から3年を超える期間継続して労働者派遣を受ける時は、労働組合(労働者代表)に対して意見を聞くとあり、②無期雇用者と60歳以上の派遣労働者は対象外となっています。
①は職場の事情(要員が足りているか、派遣を受け入れる必要があるか、派遣を受け入れることにより、正社員の就業が侵害されていないか等)を労使で話合うことは、よくわかるのですが、②の対象者が対象外となっている理由がわかりません。この理由について、教えていただけないでしょうか。③また、意見を聞くだけなので、会社が派遣受け入れの決定権を持っているという理解でよろしいでしょうか。
上記について、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/13 12:46 ID:QA-0118999
- tishiさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣につきましては、常用代替を防止し、派遣先の正社員を守るという目的から、
派遣社員の雇用の安定を守るという方向にシフトチェンジしてきております。
無期社員であれば、派遣元で雇用の安定もあり、キャリアアップも図れるという点、
60歳以上は、就職困難者ということによる配慮といった点があげられます。
意見につきましては、同意までは要しませんが、反対意見があった場合には、
会社として、派遣先社員に対して、派遣継続する目的等説明し、その内容について
書面で保管しておく義務があります。
投稿日:2022/09/13 13:57 ID:QA-0119001
相談者より
除外となった流れ、理由についてご教示ありがとうございました。
ただ、労働組合から除外の理由を聞かれた場合は、組合員の就業機会等に影響が出る懸念があることから労働組合が納得する可能性は低く、意見書に、意義を申立られることが想定されます。
円満に意見書を入手する手立て等があれば教えていただけないでしょうか。
投稿日:2022/09/14 10:29 ID:QA-0119022参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者派遣法で無期雇用者と60歳以上の派遣労働者は対象外とされています。その理由ですが、長期の派遣によって派遣労働者の直接雇用等安定した雇用の機会を妨げるといった制限の主旨に通常該当しない為といえます。
そして、労働者側の意見に関しましては聴取義務のみが定められていますので、最終的には会社側の判断で可能といえるでしょうが、意見を聴かれる以上、極力同意を得られるよう努力される必要性が有る事は否めません。
投稿日:2022/09/14 12:49 ID:QA-0119028
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。ご参考にさせていただきます。
投稿日:2022/09/14 16:33 ID:QA-0119047あまり参考にならなかった
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