他社委託中の社内売店で自社社員が働くことについて
社内に売店があり、運営を他社委託しています。
委託先から販売員確保について相談がありました。
昨今のコロナ事情、弊社の立地の悪さ、営業時間がお昼前後のみと中途半端なことから販売員の確保が難しくなりつつあり、販売員の確保が出来ない日は労働力を提供してもらえないか、というものです。
売店の運営母体は委託先、販売員は弊社社員が行う、という構図になります。
まず疑問に思ったのは、こういった働かせ方をして良いものか、ということです。派遣や請負の偽装行為にはあたらないのでしょうか?
また、商品の中に販売許可が必要なものがあった場合、委託先が許可を受けていたとしても、売るのは弊社社員で良いのかも疑問です。
売店を無くして自販機に置き換えることも視野には入れています。
しかし、製造業であることから大半の社員はリモートワークが難しく、売店の利用者も製造部門(100名以上)が大半ですので、自販機だけでは需要を受け止めきれないと考えています。
具体的な社内検討はこれからですが、定年延長や障がい者雇用も視野に入れて働く環境の確保を考えれば労働力の供出は不可能な話ではないと思います。
むしろ、法的要件をクリアできているのかが一番の疑問です。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/09/09 13:40 ID:QA-0118880
- おさかなさんさん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
専門業者の活用も
▼定年退職者、障害者を採用している事例は、可なり、見受けられます。
▼建物構造やスペース状況に左右されますが、駅中階段下のスペース等を活用して大手コンピニを活用している事案も結構見受けます。
▼小口、多品種、カード決済等、会社の手間もかからず、検討に値すると思います。
投稿日:2022/09/09 14:45 ID:QA-0118881
相談者より
大変勉強になりました。
安心して前向きに検討できます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/09 16:37 ID:QA-0118887大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
販売員については、指揮命令が委託先ではなく、
御社からの業務命令で、販売員協力せよということで、
指揮命令すれば、問題はないでしょう。
デパートの例えば、北海道物産フェア、鹿児島物産展などでも、
委託先とは別に、デパートの店員さんがホール、レジなど担当しています。
働き方については、あくまで御社側でコントロールすることです。
投稿日:2022/09/09 14:55 ID:QA-0118885
相談者より
大変勉強になりました。
物産展もそこの従業員ではないケースがあり得るのですね。
大変分かりやすい事例紹介ありがとうございました。
投稿日:2022/09/09 16:38 ID:QA-0118888大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自社の社員を他社で勤え務させる行為に関しましては、職業安定法で禁止されている労働者供給事業に当たりますので認められません。俗に言われる偽装派遣や偽装請負となります。
どうしても勤務させる必要がある場合ですと、やはり労働者派遣事業の許可を得て正式な労働者派遣契約とされるか、或いは委託自体を見直し御社自身で売店の運営をされるかいずれかの方策になるものといえるでしょう。
ちなみに、販売許可については労務管理上の問題ではございませんので、運営会社による販売行為自体が適法であれば特に問題はないものといえます。
投稿日:2022/09/09 20:48 ID:QA-0118901
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
指揮命令系統をハッキリさせておけば大丈夫です。
売店の運営母体が委託先であっても、販売員は御社の指揮命令の下御社社員が努めるということであれば、別段、問題はありません。
投稿日:2022/09/10 09:20 ID:QA-0118908
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社社員を外注先の指示命令下に置くのは派遣契約が無ければ違法です。
貴社の売店業務の一角で外注先が販売を担務することは一応可能かも知れません
いずれも違法派遣のリスクがあり、売店運営委託ではなく、ミニコンビニのような販売会社を丸々導入はできないでしょうか。
遠隔地に販売に来る時間限定のマイクロバス販売のようなイメージです。地元のスーパーなどに相談してみてもよいかも知れません。
投稿日:2022/09/12 12:21 ID:QA-0118934
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