自社雇用の有期雇用者を派遣する
当社は、一般労働者派遣事業の許可を受けて派遣事業を行うとともに、自社雇用の雇用者(正社員・有期雇用者)により請負業を行っています。
これまで派遣事業については、登録型のメンバーを主に派遣してきましたが、今般の環境下、これまで請負業で活用してきた自社雇用の有期雇用のパートタイマーを派遣しようと考えています。
業務を特定した契約内容で雇用しているパートタイマーを派遣するに当たり、そもそも問題はないか、あるいは本件を進めるにあたり注意すべき点をご指摘ください。
よろしくお願い致します。
以上
投稿日:2010/11/09 13:26 ID:QA-0023754
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
法的には問題なし
こんにちは
一般労働者派遣事業の許可を受けているのですから法的には問題ないと思います。あとは雇用者との合意と雇用契約の見直しおよび締結がなされれば良いのですが、運用をスムーズにするため、請負作業と派遣作業の指示系統の違いなどを、就労者に事前認識させる必要があると思います。
また、派遣先の状況が良くわかっていない場合は、就労者に過度のストレスがかからないようなサポートが必要だと思います。
投稿日:2010/11/09 13:46 ID:QA-0023755
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
《 柔軟な姿勢 》 で本人の合意を
.
■ 一般派遣事業の許可で特定派遣も可能ですから、この点は問題ありませんが、有期雇用契約とは言え、主要な労働条件 ( 従事すべき業務内容と就業場所 ) が大きく変わりますので、本人の合意を条件とする雇用契約の変更が必要になります。
■ 実際には、意外に簡単に条件が整うかも知れませんし、強い拒否反応によりこじれる可能性もありますね。この辺は回答者には読み切れません。然し、特定派遣への道筋がスムーズに付けられるかどうかの、試金石みたいなものですから、《 柔軟な姿勢 》 で、本人了承を得るよう努めて下さい。
投稿日:2010/11/09 14:30 ID:QA-0023760
相談者より
投稿日:2010/11/09 14:30 ID:QA-0041608大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣業務内容
1.派遣元は、派遣労働者が派遣就業を始める前に、派遣先での就業条件を書面で、明示しなければならないと定められています。
(派遣法34条)
2.よって、派遣労働者は、就業条件明示書で示された業務内容以外の仕事を命じられてもこれに従う義務はないということになります。
3.あらかじめ、業務内容は検討しておくべきでしょう。
投稿日:2010/11/10 18:09 ID:QA-0023791
相談者より
投稿日:2010/11/10 18:09 ID:QA-0041621大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
Re:法的には問題なし
こんにちは
他の回答者も書いているように、事前に就業内容の明示が必要となるので、いずれにしても、御社と就労者(パート)との雇用契約の見直しが必要ですね。配慮については、後々のトラブルを防止するということから考えれば良いとおもいます。
投稿日:2010/11/11 08:13 ID:QA-0023802
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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