無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員の出向について

いつも参考にさせていただいています。
今度、社員を同業他社に在籍出向させることになりました。
2点ほど質問させていただければと思います。
・先方にいくらか給与を負担してもらうため、給与の支払いは、当社から本人
 に支給し、負担金を出向先に請求します。
 労災保険について、話し合いでこちらが負担ということになれば、それは
 問題ないでしょうか。
 先方負担の場合は、当社が本人に支払う給与額を、出向先に連絡し年度更新
 時に含めてもらうということで良いでしょうか。

・損害賠償の条項で、仮に社員が出向先に損害を与えた場合の連帯保証を、「業務上で起きたこと」に限定することに問題はありますでしょうか。

色々調べてもよくわからないため、ご教授いただければ幸いです。
 

投稿日:2022/09/08 15:18 ID:QA-0118864

月見草さん
山口県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・労災保険関係業務は、出向先が行い労災保険料は、出向先が納付します。
 ご認識のとおり、出向元が給与支払いを行う場合は、給与額を出向先に連絡してください。
 また、保険料は出向元先の話し合いにより、どちらが負担してもかまいません。

・損害賠償の件は、業務外は原則として、会社責任はありませんが、
 損害の内容により、その都度、出向元・先等で協議と思われます。

投稿日:2022/09/08 16:52 ID:QA-0118865

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社内で検討してみます。

投稿日:2022/09/10 09:50 ID:QA-0118910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向社員の出向費用に就いて

▼在籍出向では、通常、出向元・出向先間で締結される、出向契約において、出向先が、出向に関わる費用を負担、出向元に支払うことになります。他方、出向者に対する賃金の支払い、その他従業員としての基本的労働条件は、出向元が保証、履行します。
▼然し、労災保険に係る保険料は、その性質上、一義的には、出向先が負担および納付義務が負います。負担額は、別途、出向元に負担振替することは可能です。
▼出向者が出向先に損害を与えたその他の損害賠償は、法定事項ではなく、出向元・出向先間で決めておくことが出来ます。

投稿日:2022/09/08 20:44 ID:QA-0118868

相談者より

ご回答ありがとうございます。
費用負担をどちらがするにしても、納付は出向先が行わないといけないということですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/10 10:10 ID:QA-0118911大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労災保険については、勤務先である先方が担当し負担もしますので、ご提示のように貴社の給与額を出向先にお伝え下さい。
損害賠償範囲については、業務上限定とわざわざ述べずとも無限責任があり得ないため、不要と思いますが、実際には個別に責任を具体的に判断、証明する必要が企業側にあります。

投稿日:2022/09/08 22:37 ID:QA-0118870

相談者より

ご回答ありがとうございます。
賠償関係については、よく検討してみます。

投稿日:2022/09/16 09:21 ID:QA-0119137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災保険の適用は出向先になりますので、出向先で労災保険料も納付する義務が生じます。しかしながら、実際の費用負担に関しましては、いずれが負担されても問題ございませんので、ご認識の対応で差し支えないものといえます。

一方、損害賠償に関わる連帯保証の問題に関しましては、労務関連の法的定めはございませんので限定は可能と思われますが、労務以外の事柄にもなりますので念の為弁護士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/09/09 17:44 ID:QA-0118893

相談者より

ご回答ありがとうございます。
損害賠償の件、検討してみます。

投稿日:2022/09/16 09:22 ID:QA-0119138大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ