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事後の看護休暇申請について

お世話になります。
子の看護休暇について質問させていただきます。

就業開始時刻を過ぎてから、子の看護のため休みたいと連絡があった場合、これは無断欠勤ではなく、子の看護休暇として扱わなければならないのでしょうか?
出勤日以前の申請が難しいのは承知しておりますので、当日の就業開始時刻前に連絡を入れてもらえれば、会社としては当然申請を認める考えでいるのですが、就業開始時刻を過ぎた後の申請であっても申請を承認する必要がありますか?

投稿日:2022/09/05 16:12 ID:QA-0118753

瓜@スイカさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として事前にというルールはよろしいかと思いますが、
ご認識のとおり、子の看護休暇につきましては、緊急を要することが多いから、
あまり厳しくしすぎないという指針があります。

状況にもよるとは思いますが、
子の看護で電話すらできなかったときに、会社が無断欠勤とするのはモチベーション低下につながりますので、避けた方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/09/05 18:43 ID:QA-0118760

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/09/07 10:24 ID:QA-0118810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取り決め

看護休暇は有効ですが、どのように取得するかのルール化は企業が決めます。
基本事前申請などの精度化、有給無給など、明確に齟齬がない取り決めをして、全社員に周知徹底が必要です。
そのような制度は有効ですので、取り決め通り運用しなければなりません。
ただ看護休暇という特質上、事後申請についても事情によっては認めるなど、検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2022/09/05 19:16 ID:QA-0118762

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/09/07 10:24 ID:QA-0118811大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

少なくとも、無断欠勤として処理するのは避けるべきです。

当日の就業開始時刻前に連絡を入れてもらうに超したことはありませんが、看護休暇ということの性質上、柔軟に対応してあげるのが、会社に対する信頼、ひいては本人のモチベーション維持に繋がるものと考えます。

投稿日:2022/09/06 09:19 ID:QA-0118767

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/09/07 10:24 ID:QA-0118812大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、子の看護休暇につきましては急病等で事前に連絡が困難の状況もございますので、当日の申し出・事後申請での手続に関しましても認められるべきと解されます。

従いまして、休暇の性質上始業時刻より遅れて連絡での希望であっても、原則認められるべきといえます。

投稿日:2022/09/06 16:37 ID:QA-0118789

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/09/07 10:24 ID:QA-0118813大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
子の看護休暇届

2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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