【アメリカビザ】米国に法人を設立し社員を派遣するビザは?
貿易駐在員ビザ(E-1ビザ)・ 投資駐在員ビザ(E-2ビザ)
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会社の事業計画のため米国に法人を設立し社員を派遣することになった、
勤務先から1か月後に米国子会社で勤務するよう命じられた。
このような状況になった場合、米国で勤務させる(する)ための方法はどのようなものが思い浮かびますか?
米国にとって外国籍に当たる個人が就労の目的で米国に渡航するためには、アメリカ就労ビザが必要となりますが、
冒頭のような状況の場合、最優先で取得を検討すべきビザの種類はEビザです。
Eビザには、貿易(E-1)ビザと、投資(E-2)ビザがありますが、
いずれも管理職、あるいはその会社の運営に必須の専門知識を持つ専門職種であるという条件を満たす必要があります。
アメリカEビザとは?
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Eビザは、1953年に締結された日米友好通商航海条約1に基づいており、米国と通商条約を締結した国の国籍者が取得できるビザで、日本人は取得可能なビザです。 条約によって守られているため、時の政権の方針によって発給が左右されにくいビザです。
Eビザは米国の移民局へのペティション申請が必要ないことが大きな特徴であり、基本的に申請書類準備を日本国内で完結させることができます。ただし、その代わり在日米国大使館・総領事館に対し、現地法人をEビザカンパニーとして登録・更新することが必須となります。
企業登録について
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貿易駐在員ビザ・投資駐在員ビザの申請は、米国にある企業が、Eビザ企業としての資格を有することを立証する必要があります。
Eビザ申請をする/希望する企業はすべて、東京の米国大使館または大阪の総領事館にて企業登録をしなければなりません。
既に企業登録がお済みの場合は、ビザ申請に進むことができます。
米国大使館は全ての登録企業に対して、Eビザ企業としての資格を引き続き保有しているかという定期的な審査を行っています。
審査対象企業に対しては、審査が完了次第面接に進むための連絡が米国大使館または領事館より入ります。
アメリカ貿易駐在員E-1・投資駐在員E-2ビザの申請書類
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Eビザ登録済み企業が面接時に提出する書類は次の通りです。
1:オンライン申請書 フォームDS-160。
2:フォームDS-156E (Nonimmigrant Treaty Trader/Treaty Investor Application)
3:パスポート(パスポートは、米国での滞在予定期間に少なくとも6ヶ月を加えた有効期限があるものでなければなりませんが、国別協定 によって、規定が免除される場合があります)
4:過去10年間に発行された古いパスポート。
5:証明写真1枚 (5cm X 5cm)、6ヶ月以内に撮影した背景が白のカラー写真、フォームDS-160確認ページ左上に留める。
6:面接を予約したことを確認する面接予約確認書。
7:申請企業、申請者の資格、同行家族の人数等を記載した会社からのサポーティングレター
8:会社組織図
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アメリカビザ申請は申請要件が細かく、複合的に、多角的に申請内容を検討する必要がございます。
行政書士法人IMSでは、就労ビザだけではなく、他の米国ビザの申請要件等も把握していますので、
お客様が検討されている全体像をお知らせいただければ適切なビザをご案内いたします。是非お気軽にご相談ください。
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IMSはアメリカ大使館・領事館へのアメリカ就労ビザ申請のプロフェッショナルです。
豊富なビザ申請経験でアメリカビザのお悩み解決いたします!
世界でも厳しい部類に入る米国ビザ審査・入国審査をスムーズに切り抜け、皆様が本来の職務にストレスなく専念できるよう、豊富な経験と知識でビザ問題をサポートさせていただきます。
松井 明子(マツイ アキコ) 行政書士法人IMS 【アメリカビザチーフコンサルタント】
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