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顧問契約者の社保加入について

顧問契約だと社保に加入させられないので、契約社員にして社保に加入させる」と聞きましたが、契約形態によってそう言うルール(法律)があるのでしょうか?

投稿日:2008/03/25 15:12 ID:QA-0011859

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

顧問契約者の社保加入は可能?

■社保には、健康保険厚生年金保険、雇用保険、労災保険などがありますが、雇用、労災の被保険者になるには、「事業に使用される者(請負や委託等は除く)で賃金を支払れる者」つまり被用者でなけてはなりません。顧問契約などであっても、契約の形や名称にかかわらず、実態として民法623条の雇傭契約が締結されていると認められれば被保険者になることができます。
■しかし、非常勤の場合を含め、実際の運用は、管轄の社会保険事務所の雇用関係の実態判断にってよって異なるようです。その意味では、名実ともに契約社員であれば確実といえます。
■他方、健保、厚年については、その制度の趣旨から、委任関係にある役員も加入することになります。顧問契約の場合は、雇用契約とも委任契約とも言い難く、実態判断により、個人として、国保や国民年金への加入になる可能性もあります。ここでも、実態としての雇傭契約の有無の解釈如何によることになります。

投稿日:2008/03/26 13:05 ID:QA-0011880

相談者より

 

投稿日:2008/03/26 13:05 ID:QA-0034766大変参考になった

回答が参考になった 0

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