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休日出勤手当について

弊社では日曜を法定休日として35%増しの休日手当対象としています。
祝日のある週は、日曜日(7連勤目)に労働しても休日手当は対象外となるのでしょうか。
基礎的なことで恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/08/19 20:42 ID:QA-0118291

kdさん
東京都/医療機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法定休日

法定休日が日曜であれば、日曜の出勤は休日出勤割増となります。
祝祭日の扱いについては、貴社の就業規則で祝日を法定休日にしているかどうかで決まります。

投稿日:2022/08/22 09:47 ID:QA-0118314

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

対象外とはなりません。

法定休日に労働させれば、その日については必ず休日割増賃金の支払いは必要です。

投稿日:2022/08/22 10:52 ID:QA-0118319

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則で、法定休日を日曜日と特定していれば、
日曜日に労働すれば、法定休日割増が発生します。

法定休日は曜日を特定するケースと特定しないケースがありますので、
就業規則の規定を確認してください、

投稿日:2022/08/22 11:03 ID:QA-0118321

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日と定めた当日に勤務された場合には、当然に休日労働割増賃金を支払う義務が生じます。

従いまして、祝日や他の日の勤務有無等に関わらず、日曜に勤務された場合は休日手当の支給が必要です。

投稿日:2022/08/22 22:31 ID:QA-0118349

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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