みなし残業代の算出方法について
45時間分のみなし残業代を導入しているのですが、内定を出した求職者から雇用条件通知書に記載されているみなし残業代の算出方法について問い合わせを受けました。
求職者の方は、年間休日120日なのだから一か月の所定労働時間は163時間で計算されるべきではないかとお考えのようですが、給与関連業務をお願いしている社労士さんに確認したところシステムの仕様上、月21日出勤(=168時間)で一か月の所定労働時間を計算していると回答がありました。
実質163時間なのに、給与計算上168時間で計算することは法律上問題ないのでしょうか?
投稿日:2022/08/19 02:26 ID:QA-0118259
- haterumさん
- 東京都/食品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
求職者の考えが正しいといえます。
365-120=245日
245日/12月=20.4167日
20.4167×8=163.3336
労基署の調査では必ずチェックされるところです。
21日に切り上げるような、
残業単価が低くなる調整は、指導の対象となり、
状況によっては、未払い残業代として再計算を命じられます。
投稿日:2022/08/19 16:26 ID:QA-0118271
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働者の不利益になるような計算はNGということですね。
投稿日:2022/08/20 01:11 ID:QA-0118299大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、みなし残業・実際の残業いずれに関しましても、法令上時間外労働割増賃金の計算につきましては月給制ですと月によって所定労働時間数が変わる場合、年間の平均月所定労働時間数を基に計算する事とされています。
文面内容から求職者の方は上記の計算方法を言われているものと推察されますので、そうであれば法令に即した妥当な内容といえるでしょう。
投稿日:2022/08/19 21:06 ID:QA-0118294
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