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契約社員について

某有限会社(甲)の代表取締役A様がいらっしゃいまして、某株式会社(乙)の請負業をされていらっしゃいます。この取引先(乙)から、別の仕事の件で、契約社員という形で仕事を行ってもらえないだろうか?と相談がありました。A様は有限会社の代表を行いながら、(乙)社の契約社員になるというのは、法律的に何か問題はありますでしょうか?

投稿日:2008/03/17 11:23 ID:QA-0011776

*****さん
熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

請負(または委任)契約と雇用契約を同一人物が結ぶということは現実に行われており、また特に規制はございませんのでそれ自体で違法ということにはならないものといえます。

しかしながら、周知の通り実態は指揮命令を受けている雇用でありながら請負と称する形態を採っている場合も多くなっています。

重要な点は、各々の中身が「請負」「雇用」の内容にふさわしいかどうかになります。

さらに、契約社員としての勤務が時間的に問題なくこなせるかも労働者の健康保護の観点から検討した上で契約されることが必要でしょう。

投稿日:2008/03/17 13:02 ID:QA-0011780

相談者より

 

投稿日:2008/03/17 13:02 ID:QA-0034727大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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