賞与評価項目に有給取得の項目入れる

社員の有給取得率向上の為、
年間10日の有給取得を目標にしようという話が出ました。

そこで、年間10日の有給取得ができていない社員を対象に
マイナス査定を行おうという話が出ております。

これは労働基準法に反するでしょうか?

年間10日の有給取得を目標にすることじたいは良いことだと思いますが、
社内で有給の取得がしやすい体制作りが先なのではないかと思っています。

投稿日:2022/08/01 15:35 ID:QA-0117734

人事3年目Fさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休消化できない場合、上司をマイナス査定するという会社はありますが、

本人のマイナス査定でもおかしくはないでしょう。
ただし、ご認識のとおり、有休取得しやすい労働環境にあることが前提です。

投稿日:2022/08/01 17:54 ID:QA-0117748

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/07 08:58 ID:QA-0118802あまり参考にならなかった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得に関しましては法令上労働者本人の希望する時季に付与
する事が義務付けられています。

すなわち、年休取得はあくまで労働者の権利であって義務ではございませんので、ご指摘の通りマイナス評価をされるのは当然避ける必要がございます。

これに対し、例えば残業減の就業環境を整えられた上で残業時間が多い社員に対してマイナス評価をされる措置につきましては、労働者も所定労働時間を守る義務がございますので差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2022/08/01 18:33 ID:QA-0117751

相談者より

ご回答ありがとうございました。
なんとかマイナス評価は防げました!

投稿日:2022/09/07 09:00 ID:QA-0118803大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休取得の向上

▼先ず、何が有休取得の阻害要因かを洗い出してください。
▼各部署の有休取得向上委員に依る委員会で数値目標を決めてください。
▼取得不足者に対するマイナス評価は禁止です。

投稿日:2022/08/01 19:36 ID:QA-0117755

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/07 09:00 ID:QA-0118804参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給取得が完全に本人要因だけが理由で進まないので有れば可能かもしれませんが、通常は複合的要因により、本人だけのせいとは言えない可能性が高いのでないでしょうか。
そうなると違法性が出てきますので、まずは状況確認と上司の意識付けとという基本を徹底し、それでダメなら次に進む方をお勧めいたします。

投稿日:2022/08/02 09:33 ID:QA-0117760

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/07 09:01 ID:QA-0118805参考になった

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