法定休日と割増について
所定労働時間(1日:8時間、年間1952時間、土・日型週休2日制・法定休日は日曜日)で1年単位の変形労働時間制を導入しています。初歩的な質問ですいませんが、例えばある月の1週目に月曜日から土曜日(カレンダー上は休日)で6日間就労させて場合に、土曜日の就労分は翌週の月曜日に代休をとらせるので、法定労働時間の週40時間を超えた8時間分の25%の割増賃金を支払い、翌週は火曜日から土曜日まで就労した場合、労働時間が40時間になるので時間外割増(休日割増)は支払わなくてもよいのでしょうか。ご教示願います。
投稿日:2008/03/15 15:48 ID:QA-0011773
- ゆうさん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日の取り扱いの問題は結構難しく、初歩的なご質問というよりはコンプライアンス上も大変重要な問題と感じております。
まず、変形労働時間制につきましても、休日に関しましては通常の労働時間制と同様、法定休日の原則が適用されます。
そこで文面のケースですが、土曜の出勤は「法定外の休日出勤」ですので、御社の就業規則等において特約が無い限り、休日割増(×1.35)の支払義務はございません。
但し、ご指摘の通り休日出勤により週40時間を超えた場合には時間外割増賃金(×1.25)の支給が必要になります。
そして翌週ですが、土曜を休日出勤したとしましても週40時間以下であれば休日割増・時間外割増賃金の支給は共に必要ございません。
ちなみに、翌週土曜の休日出勤が無い場合には、同一賃金支払期間である限り代休を与えた分の賃金控除ができますので、結果としましては時間外割増分(×0.25)のみを支払うことで足ります。
投稿日:2008/03/15 22:44 ID:QA-0011774
相談者より
早速、わかりやすいご回答ありがとうございました。
投稿日:2008/03/20 09:50 ID:QA-0034724大変参考になった
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