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急な有給取得申請に関して

3/20に退職が決まっている社員が、3/10のお昼頃になって急に3/10~3/13までの有給を申請してきました。就業規則では、「原則7日前までに届出をしなければならない」となっています。病気などの急な諸事情ならば、当日の届出でも認めてきましたが、理由が私用によるためとのことです。事前にも申請できたはずなのですが、このような場合でも有給として扱わなければならないのでしょうか?
※また、3/10の夜になって3/17~3/19までの有給休暇も申請してきました。

投稿日:2008/03/11 12:26 ID:QA-0011721

*****さん
石川県/HRビジネス(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職日が決まった社員からの急な有休申請へ対処

■有休申請に際しては、「原則7日前まで」と明記されている就業規則、および「使用者が時季変更権を行使するか否かを判断する時間的余裕を与えるものでなければなならい」とする判例から、今回の、3/10~3/13の期間の申請は、原則として、拒否することができます。「原則として」というのは急病、その他止むを得ない事由の場合には、時季変更権を行使することか否かを検討する余裕を放棄しなければならない場合があるからです。
■「時季変更権を行使するべき場合に具体的条件を検討するために理由欄を設け理由を尋ねるのは、違法ではない」という判例もありますので、会社側に、引継等、業務上の必要があり、申請理由が単なる私用ということであれば、在職期間中は、申請を認めず、出勤を命じることができます。その際は、退職日に、本人の申請に基づき、未使用の有休日数は買い取りによって解決することになります(3/10は過ぎていますので実務的には困難ではありませんか)。
■※3/10に出された、3/17~3/1の申請については、提出期間要件はギリギリ満たしているもととして扱い、後は、会社の引継等の業務要件次第ということになります。

投稿日:2008/03/11 13:53 ID:QA-0011724

相談者より

御回答頂きありがとうございます。
参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2008/03/11 18:31 ID:QA-0034706大変参考になった

回答が参考になった 0

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