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転勤に伴う引越し費用について

当社では、転勤等に伴う転居費用については、移転料として家財荷造費、運送料(含保険料)の実費を支給するという規定にしています。
その中で、運用上いわゆる”らくらくパック”については認めていませんが、昨今夫婦共働き等で荷造りが負担になるので、この”らくらくパック”を認めないのはおかしいと文句をつける社内クレーマー(と個人的に呼んでいる)が出現しています。
従来から当社の規定は性善説的な観点での表現(悪く言えば、詳細ルールは明記していない。)で、特段社内で文句を言う人間はいませんでした。
他の皆さんの会社ではどのように対応されているでしょうか?事細かにルールを設定しているのでしょうか?また、”らくらくパック”については認めていらっしゃるのでしょうか?教えていただきたいと思います。

投稿日:2008/03/11 10:49 ID:QA-0011716

*****さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転勤に伴う引越費用の負担の適用対象

■社内ルールの欠如や曖昧性は、性善説や性悪説とは次元の異なる問題です。ルールの内容を、どのようにするかは(対象事項にもよりますが)人事労務政策に関して言えば、従業員代表との意見交換を通じて決定し、その結果はルールとして従業員に周知徹底するのが大原則です。次に、通称「社内クレーマー」のクレーム内容にも、時として経営側の耳に痛い論点が含まれている場合もあり、一概に「文句をつける」と最初から決め付けるのも問題ではないしょうか。
■以上の一般的コメントを踏まえてご相談について考えてみます。
① 通称「らくらくパック」の効果は、業者の宣伝どおりでない場合もありますが、引っ越す人にとっていは、格段に負担が減るのは事実です。更に、競争の激化に伴い、追加料金も負担減効果に十分に見合うものがあります(尤も、業者まかせではなく、要所々々の抑えが必要ですが・・・)。
② 会社としては、頭から「経費増回避ないし経費減」ありきではなく、具体的な事例の下に、複数業者にテスト見積りを提出させるなど、身をもって効果と費用の関係を知っておくべきです。費用増が限定的なものであれば、転勤者への負担減少は望ましい労務対策です。ただし、夫婦共働き等に限るなどの条件は設定しないほうが望ましいでしょう。
③ 他社事例については多くのことは知りませんが、専門業者の多くは、企業と一定期間、一定件数について基本契約を結ぶ代わりに、「らくらくパック」に関わる追加料金は、割り引いているとの情報を得ています。

投稿日:2008/03/11 12:44 ID:QA-0011722

相談者より

 

投稿日:2008/03/11 12:44 ID:QA-0034705大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

転勤につきましては、適正な人事管理の方策としまして会社が就業規則に基き任意に行なうものですが、法的義務がなくとも転勤者の便宜を図るべく諸費用を負担するのが当然といえるでしょう。

その際、引越し代の負担については「楽々パック」も含め、通常利用が考えられる程度の内容であれば負担するのが妥当ではというのが私共の見解です。

仮にそうした会社の費用負担を抑えたいのであれば、
・転勤異動を安易に行わず必要最小限にとどめる
・引越業者等に相場を確認し費用の上限を設ける
・業者・コース等につき会社が指定するものとし、それ以外のサービスを利用する場合は差額負担をしないよう定めておく

等、具体的な措置を採られるべきでしょう。

御社の費用負担に関する考え方によっても違ってきますので、まずそれを明確にされた上で必要であれば具体的に何処まで負担を許容するのかを検討し明確に内容規定されることをお勧めいたします。

投稿日:2008/03/12 00:44 ID:QA-0011731

相談者より

 

投稿日:2008/03/12 00:44 ID:QA-0034710大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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