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アルバイトから社員に変わる場合の給与に関して

いつもお世話になっております。

アルバイトから社員になる場合の給与に関して相談希望です。
現在の状況を箇条書きで書きます。
〇20日締めの当月25日払いの会社
〇7月4日付で正社員
〇アルバイト時は、固定給で6万円
(6月22日~7月1日)8日勤務し、最短30分~最長5時間(在宅)
合計20時間と30分勤務

前例や規定もありません。

この場合、アルバイト時の給与はどのように計算するのが
一般的でしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2022/07/04 16:39 ID:QA-0116849

初心者ちゃんさん
東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アルバイト時に固定給6万円に対しての所定労働時間から時給を算出して、

20.5時間分を支給して下さい。

投稿日:2022/07/04 17:51 ID:QA-0116852

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常アルバイトであれば実務対応の観点からも時間給や日給を基に計算されますので、月の固定給というのはかなりレアな設定といえます。

このような場合ですと給与の時間単価を出す必要がございますので、月の固定給(6万円)を当月におきましてアルバイトで勤務予定だった労働時間数(月によって変わる場合は年間平均の労働時間数)で割って時間単価を算出し、それに20.5時間を乗じる扱いになります。

投稿日:2022/07/04 21:15 ID:QA-0116860

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

6万円を労働条件通知書等に定められた月の所定労働時間で除して時間単価を算出し、20.5時間を乗じて計算します。

ただし、算出された時間単価が地域別最低賃金の額を満たしていなければ、最低賃金法違反となり、差額の支払いが必要になります。

投稿日:2022/07/05 07:18 ID:QA-0116866

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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