1年単位の変形労働時間制と休日手当
弊社では、1年単位の変形労働時間制を採用しています。
1日の所定労働時間が8H、年間休日
105日(就業規則で法定休日と所定休日の区分なし)、特定期間は5月・8月・12月です。
休日は、月毎に8日~10日で年間105日となります。この様な1年単位の変形労働時間制において、8日の休日と協定している月に7日しか休日
の取得がない場合、休日手当を支給しなければ
ならないのでしょうか(就業規則で規定している休日手当の支給は、法定休日に対して1.35増しの休日手当支給となっている)?また、支給
する場合は、時間単価×0.35、時間単価×1.0、時間単価×1.35の何れになるのでしょうか?また、休日の勤務時間は、どの様に算定するのでしょうか(月8日の休日、勤務22日、休日勤務1日のケースで、この休日勤務の特定はどの様にすればいいのでしょうか)?
投稿日:2008/03/05 21:44 ID:QA-0011677
- *****さん
- 茨城県/食品(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
変形労働時間制におきましても、休日に関しましては労基法上の休日の原則が適用されます。
従いまして、協定等で特別な割増賃金の定めをしていなければ、週1回(または4週4回)の法定休日が確保されている限り、その他の休日に出勤したとしましても割増賃金の支給義務はございません。
従いまして、休日出勤によって週1回の休日が確保できない場合のみ休日勤務の賃金は「時間単価×1.35」、そうでない場合には「時間単価×1.0」となります。
投稿日:2008/03/06 11:32 ID:QA-0011684
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