無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

請負業務の労働契約書について

いつもお世話になります。
当社は、病院や施設さまから業務を請け負い、請け負った業務を病院や施設さまに労働者を駐在させて雇用しています。
当社と病院や施設さまとの間では、業務委託契約書を締結し、当社と労働者との間では、労働契約書を締結しております。
現状は、病院や施設さまとの業務委託契約書にある業務の提供時間に合わせて、労働者と労働契約書を締結しているのですが、例えば業務委託契約書にある業務の提供時間を超えて労働者と労働契約書を締結することについて、法的に問題はございませんでしょうか。
独立した契約書のため、問題はないだろうという認識なのですが、業務委託契約書に関する問い合わせ先等が分からず、こちらでご質問させていただきました。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/23 13:16 ID:QA-0116502

tkjinjiさん
香川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託契約書における業務提供時間とは、御社がクライアントにおきまして請負業務を実施する時間となります。

これに対し、労働契約書上の労働時間とは、個別の労働者が御社の指示を受けて業務に従事する時間を指すものですので、クライアントへの業務提供時間とは直接関係はございません。

従いまして、両者が一致する必要性はないですが、例えば、御社が労働時間を契約通りに実行する為勝手にクライアントの現場で業務提供時間を超えて勤務させるとなりますと、当然ながら業務請負契約への違反行為となりますので、そのような可能性が生じる場合には事前にクライアント側とご相談され許可を得られるべきといえます。

投稿日:2022/06/23 13:35 ID:QA-0116504

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2022/06/23 15:55 ID:QA-0116517大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務委託

業務委託である以上、就業先である病院などで指示命令は直接受けないのですから、勤務時間の連動も関係ないことになります。
就業先での業務以外に貴社が別業務指示をすることも可能です。その結果として時間外が発生すれば、当然給与対象になります。

投稿日:2022/06/23 13:53 ID:QA-0116506

相談者より

参考になりました。
ありとうございました。

投稿日:2022/06/23 15:56 ID:QA-0116518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託契約書

▼業務委託契約とは、請負契約と委任契約・準委任契約を総称する実務用語です(法的用語ではない)。業務委託契約では、請負側、受託側の担当者に業務上の指示や命令はできません。
▼指揮命令下に置くためには、必要な人材を労働者派遣によって受け入れるか、雇用しなければならないことになります。
▼尚、法的用語ではありませんが、実務上、一般化しいている業務委託契約書に記載しておけば、一定の社会的効果があると思います。

投稿日:2022/06/23 14:59 ID:QA-0116514

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/27 08:27 ID:QA-0116584参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

業務委託契約書にある業務の提供時間を超えて労働者と労働契約を結ぶこと自体は何も問題はありませんが、だからといって、病院や施設では契約どおりの時間でしか業務をさせることはできませんので、あえてその時間を超えて契約を結ぶことに、合理的な理由は見当たりません。

投稿日:2022/06/24 12:42 ID:QA-0116549

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/27 08:27 ID:QA-0116585参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働契約書

労働条件を明らかにするために交わす労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。例文付きのテンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
労働契約書

試用期間・賃金などの条件をを明記する労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ