無期雇用社員の労働契約書
	いつもありがとうございます。
 弊社では、無期雇用の社員には入社時に一度だけ
 法定通りの明示条件が記された労働契約書を取り交わしており
 その中で、入社後に変更になる事柄
 就業場所や業務内容等が変わっても契約書の更改は行っておりません。
 これは問題ないでしょうか?
 また
 必ず改めて取り交わさなければならないときはどのような場合でしょうか?    
投稿日:2019/08/30 10:26 ID:QA-0086506
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、就業場所や業務内容の変更が就業規則に定められた範囲内での異動に該当する場合ですと、労働契約内容自体の変更には当たりませんので改めて労働契約書を作成される義務まではございません。
 
 しかしながら、そうした規定の範囲を超える内容の変更の場合ですと、既存の労働条件の変更となりますので、改めて契約書を取り交わす事が必要です。                
投稿日:2019/08/30 12:55 ID:QA-0086511
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/03 09:16 ID:QA-0086562大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                就業場所や従事する業務の内容が入社後変更になっても、辞令交付だけで処理されている場合がほとんどですが、本来これらは必ず書面で明示しなければならない事項ですから、厳密にいえば、その都度、労働条件変更通知書を交付する必要があります。(様式は任意)
 
 ①労働契約の期間
 ②就業の場所、従事すべき業務
 ③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
 ④賃金の決定・計算支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期、昇給
 ⑤退職
 
 上記①から⑤に変更があれば、改めて契約を更改する必要がありますが、就業規則を改定し労働者に適用する部分を明確にして、就業規則を交付すれば、その部分については書面を交付して明示したことになります。                
投稿日:2019/08/30 17:28 ID:QA-0086517
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/03 09:16 ID:QA-0086563大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                労基法上の労働条件明示義務は、雇入れ時となっておりますので、
 労働契約書は原則として入社時のみで問題ありません。
 
 配置転換等は、就業規則で記載があれば、そのことで包括的同意とされますので、辞令交付だけでよろしいでしょう。
 
 ただし、在宅勤務変更や出向など労働環境が変わるケースや給与辞令については、ケースバイケースで双方捺印方式である契約書方式の辞令をお勧めします。                
投稿日:2019/08/31 05:16 ID:QA-0086519
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/03 09:16 ID:QA-0086564大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇い入れ時の契約があれば再度契約締結は不要ですが、就業場所や業務内容等著しい変更がある場合は辞令等文書で告知しておく必要があります。いずれもトラブル発生に備え、会社としても正確な記録をするためにも書面を用意しましょう。
投稿日:2019/09/02 10:07 ID:QA-0086530
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/03 09:16 ID:QA-0086561大変参考になった
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