深夜残業時の休憩時間取得確認が必要でしょうか?
お世話になります。
人事労務を担当しております。
深夜残業した従業員に休憩時間を取得したか労基法で確認する必要があるのでしょうか?本件は裁量労働者が対象です。勤怠システムで出退勤管理しております。深夜残業時の休憩取得の規程はありません。
投稿日:2022/06/22 11:36 ID:QA-0116453
- さくふゆさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上は深夜業をしたからという理由での休憩確認義務はありません。
ただし、労働時間の裏返しが休憩となりますので、
労働時間把握と安全配慮義務の観点から把握しておく必要があります。
投稿日:2022/06/22 12:45 ID:QA-0116457
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/23 14:41 ID:QA-0116508大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理
勤怠管理全体の管理義務として、いつ働いていつ休んだかは把握義務があります。
結果として、休憩時間、取得有無含め確認して下さい。
投稿日:2022/06/22 14:20 ID:QA-0116465
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/23 14:45 ID:QA-0116511参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜労働自体に休憩付与は義務付けられておりません。
休憩が必要となるのは、1日の労働時間が6時間を超えた場合に45分、8時間を超えた場合に60分の付与となりますので、既にこうした休憩を付与されている場合ですと改めて付与される義務まではございません。
但し、かなり長時間の深夜勤務になるようであれば、健康配慮の観点から休憩を付与される事も検討されるのが望ましいでしょう。
投稿日:2022/06/22 15:10 ID:QA-0116468
相談者より
ご回答アドバイスありがとうございました。
投稿日:2022/06/23 14:43 ID:QA-0116509大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
深夜残業を含めて労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。
労基法は、実際に休憩を取ったか否かを確認することまでは求めておりませんが、ただし、企業には労働者の安全と健康に配慮する義務がありますので、把握しておく必要はあるでしょう。
投稿日:2022/06/23 09:19 ID:QA-0116489
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/23 14:44 ID:QA-0116510大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
裁量労働制でも、深夜割増賃金(0.25)部分の支払いは必須です。休憩時間を除いた深夜実労働時間を把握のうえ、支払うことになります。同一勤務内で、すでに法定休憩時間を満たしてあるのでしたら、あえて把握せず、割増支払いに供してもかまいません。
投稿日:2022/06/23 14:11 ID:QA-0116507
相談者より
ご回答ありがとうございました。
深夜割増賃金は、敢えて休憩時間を把握せず支給しています。
投稿日:2022/06/23 14:54 ID:QA-0116513大変参考になった
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