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法定休日をまたぐ所定内労働時間の割増賃金について

法定休日をまたぐ所定内労働時間の割増賃金についてご質問いたします。

当社は月給制で就業時間を9時~18時としていますが、就業規則で繰り上げ・繰り下げを認めております。
また、日曜日を法定休日として1年単位の変形労働時間制を採用しております。

ある社員が出勤日となる土曜日に現場での作業があるため、出勤時間を繰り下げて20時~翌6時まで勤務していました。(休憩は取得しておらず、振替休日も取っておりません)
この場合の割増賃金は下記①または②のどちらで支払うべきなのかを教えてください。
時間外割増と法定休日割増が重なった場合は法定休日割増のみと就業規則で定めています。

①25%×6時間+160%×1時間+135%×1時間
②25%×2時間+160%×5時間+135%×1時間

投稿日:2022/06/17 16:32 ID:QA-0116310

転勤者さん
大阪府/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、休憩を取得していないということは、会社の労基法違反となります。

そのうえで、
22:00~24:00の2時間は深夜加算
24:00~5:00の5時間も深夜加算
24:00~6:00の6時間が法定休日の1.35

よって、②となります。

投稿日:2022/06/17 19:05 ID:QA-0116317

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現場での作業になるため、当日の状況次第で休憩を取れるかどうかというところですが、必ず取得させるよう徹底いたします。

投稿日:2022/06/20 08:52 ID:QA-0116355参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出勤時間を繰り下げても、1日8時間以内の労働時間につきましては時間外割増賃金は発生しません。

そして、日を跨ぐ労働であっても、翌日が法定休日の場合ですと暦日通り午前0時の時点で新たな労働日の労働時間としてカウントされる扱いになります。

従いまして、当事案の場合ですと、②のように
・22時~0時→ 25%割増(深夜)
・0時~5時→ 60%割増(深夜+法定休日)
・5時~6時→ 35%割増(法定休日)
となります。

尚、休憩無で20時~翌6時まで勤務となりますと実働10時間になってしまいますので、上記は示された実働時間数(8時間)に合わせて22時~翌6時まで勤務の場合として回答させて頂きました。

投稿日:2022/06/17 22:30 ID:QA-0116328

相談者より

ご回答ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2022/06/20 08:52 ID:QA-0116356大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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