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当月末締め、当月25日払いの勤怠取り込みについて

当社、当月末締め・当月25日払いで給与支給しております。
その場合、当月の勤怠が締まらないまま勤務確定することになりますが、給与明細に記載する実労働時間や出勤日数は一般的にどのように管理している会社が多いのでしょうか?
労働日数であれば月の残りの労働日も出社したこととみなして記載できますが、個々に変動性が高い実労働時間など、便宜的に仮の数値で記載するにも限界がある印象です。
そもそもこのような、当月末締め・当月25日払いの会社は、給与明細に実労働時間や出勤日数を記載しないものでしょうか?

質問が分かりづらく恐縮ですが、何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/06/17 16:08 ID:QA-0116309

堀井さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与明細の記載方法に関しましては法令上の定めはございませんので、記載が不可能な事柄であれば記載される必要性はございません。

つまり、現実問題としまして、御社の場合ですと給与明細作成時点で月末までの実労働時間や出勤日数を記載する事は不可能ですので、記載されるとすれば給与支払の基である所定労働日数及び所定労働時間になるものといえます。

投稿日:2022/06/17 22:08 ID:QA-0116327

相談者より

法律との関係、記載の必要性の有無について丁寧かつ要点を簡潔に説明してくださり、大変よく理解することができました。ありがとうございます。

投稿日:2022/06/20 13:02 ID:QA-0116370大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「締め日以後」「可及的速やか」に支払うべき

▼「締め日」に対する「支払先行」方式が、正式採用されている事例は、比較的すくないと思われます。
▼格別な先払い理由がない限り、全ての要件が確定した時点で、所謂、「賃金支払いの5原則」(労基24条)に基づき、可及的速やかに支払うべきです。

投稿日:2022/06/19 09:51 ID:QA-0116342

相談者より

支払先行を取り入れること自体が希少例なのですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/06/20 13:03 ID:QA-0116371大変参考になった

回答が参考になった 0

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