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労働保険年度更新の欠勤者の人数のカウントについて

いつもお世話になっております。

労働保険年度更新の常用労働者のカウントについて教えてください。
昨年、1ヶ月間病気欠勤していた社員がおりました。
当月給与支給のため、翌月の給与で欠勤していた前月の給与が控除され、
病気欠勤翌月の給与の支給がありませんでした。(傷病手当は出ています。)
このような場合は、病気欠勤当月については、常用労働者にカウントし、
病気欠勤翌月については常用労働者にカウントしないことになりますでしょうか。

投稿日:2022/06/13 11:56 ID:QA-0116145

rico12さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

病欠者も、無給であってもカウントしてください。

労災、雇用保険とも資格喪失したわけではないからです。

投稿日:2022/06/13 15:53 ID:QA-0116153

相談者より

承知しました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/06/13 16:58 ID:QA-0116155大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤や休業等で勤務されていない方や賃金を支払っていない方につきましても、在籍している労働者である事に変わりはございません。

従いまして、常用労働者としましてカウントされる扱いになります。

投稿日:2022/06/13 18:24 ID:QA-0116162

相談者より

ご回答ありがとうございます。
常用労働者にカウント致します。
ありがとうございました。

投稿日:2022/06/14 09:09 ID:QA-0116174大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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