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試用期間中の雇用の終了(解雇)に関して

いつも大変お世話になっております。

新卒社員に関しての雇用の終了(解雇)に関してお伺いしたいと思います。

背景:
ー雇用契約時の時点で学生時代に適応障害と診断されていた事実があることは知らなかった。
ー4月からの新人研修において(2週間)において3日ほど適応障害が理由で休んでしまった(他新入社員は休むものはなし)
ー3ヶ月の試用期間4月〜6月の5月の終わりに体調不良により受診。診断結果は適応障害のため3ヶ月の療養が指示
就業規則には傷病(精神疾患も含む)により長期療養が必要となり今後も同様の事態が想定されると判断された時という条項が試用期間中の解雇の項目にある

職場のヒアリングを、上司・他同期に聞きましたがハラスメントを受けている事実はなかった。

この場合、人事としては職場の生産性等を考え試用期間中の解雇を通達するよう上層部へ申し入れたいのですが、

質問:
1・この考えを通すことは大丈夫でしょうか?
2・現在自宅にて療養中の従業員に対し30日前の予告をする場合、予告書面は郵送でも構わないのでしょうか?医師より仕事からは離れるようにと指示されているとのことで対面での交付は難しい状況です。

お忙しいところ申し訳ございませんがアドバイスいただけますと幸いでございます。

投稿日:2022/06/09 09:45 ID:QA-0115984

にっも採用さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.大丈夫だと思われます。不合理とはいえないでしょう。

2.郵送でもかまいません。ただし、予告日は投函日ではなく、相手方に郵便が到着した日となりますので、その翌日から起算して30日後が解雇日となるように設定してください。

投稿日:2022/06/09 15:27 ID:QA-0116019

相談者より

大変参考になります。
ありがとうございました。

投稿日:2022/06/09 20:27 ID:QA-0116031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

1.一応合理性はありと思いますが、病気理由の解雇は慎重の上にも慎重に進める必要があり、可能なら話し合いで自主退職になるのが一番でしょう。
2.一方的解雇通告はもめる恐れがあります。しっかりと本人と話し合い、納得を得る必要があります。対面できなくともメールや電話、オンラインなど可能性を探ってから、それでもダメであれば郵送という順だと思います。

投稿日:2022/06/10 10:26 ID:QA-0116041

相談者より

ご回答ありがとうございました。
精神的な部分になりますので慎重に対応いたします。
ただ本人が会社とは完全に遮断している場合はご両親にアプローチ等も行った方がよろしいでしょうか?

投稿日:2022/06/10 13:07 ID:QA-0116060大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、雇用の継続は困難と考えられますので、就業規則上の解雇事由に基づき解雇手続きを採られる事で問題ないものと思われます。

その際の解雇予告につきましては郵送で差し支えございませんが、特定記録郵便等確実な方法で送付されるべきといえます。

投稿日:2022/06/12 09:36 ID:QA-0116109

回答が参考になった 0

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