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農業法人から他社へ出向した際の割増賃金

いつもお世話になっております。
当方は農業法人であり、法定外労働時間が存在しない為、残業時間分の賃金について独自の単価を定めて支給しております。(深夜残業時間分については法律に従います)

この場合に例えば、弊社からグループ内の他社(法41条に該当しない事業を行う企業)に出向した場合であって、出向締結に関し、出向者の賃金は出向元の規則によって、出向元から支給すると取り決めがあった場合、1日につき8時間、週40時間を超過した際の賃金はどのように支払うのでしょうか。
規則には独自単価についての記載はありますが、基礎時給に基づく割増賃金の計算方法(つまり法による計算方法)は、深夜労働を除き定めていません。

1,農業法人の賃金規程を踏襲しつつ、出向先の労働時間について所定外労働時間=法定外労働時間とならない場合は、所定外労働時間分に関しては農業法人の規定による独自単価を支払い、法定外労働時間分に関しては、法に則る。

2,農業法人の規則のとおり、所定外労働時間、法定外労働時間ともに独自単価で計算する。

3,1、2以外の方法で支給する。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/06 15:08 ID:QA-0115845

ニッスィーさん
北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1です。

出向の場合は、労働時間、休憩、休日については、実際に働いている出向先の規定に従います。
労働時間、休憩、休日は農業法人以外の事業所では原則として、適用除外とはなりません。

投稿日:2022/06/06 15:46 ID:QA-0115852

相談者より

回答頂きありがとうございます。就業規則上に出向時の取り扱いを追加したいと思います。

投稿日:2022/06/09 08:42 ID:QA-0115977大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、農業法人におきまして法定労働時間が適用除外される理由とは、農業といった自然環境に大きく影響される特別な業務内容が考慮されている為です。

従いまして、出向等で農業ではなく通常の労働法規制を受ける業務に従事される場合には、たとえ出向元が農業法人であっても、法定外労働時間に関しまして割増賃金支払等の法的義務が生じる事になります。一方、法定外を除く所定外労働時間に関しましては、出向元の規程に基づく賃金支払で差し支えございません。

投稿日:2022/06/06 21:54 ID:QA-0115865

相談者より

回答頂きありがとうございます。不明瞭だった、所定外労働時間の単価に対する回答も得られ、助かります。

投稿日:2022/06/09 08:43 ID:QA-0115978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで農業法人の事業に対応した事態ですので、1のように、それ以外の業務に従事するのであれば法に則る必要があります。

投稿日:2022/06/07 11:38 ID:QA-0115889

相談者より

回答頂きありがとうございます。
別の業種に出向する場合のルールを就業規則に追加しようと思います。

投稿日:2022/06/09 08:45 ID:QA-0115979大変参考になった

回答が参考になった 0

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