無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

入館カード(カードキー)紛失時の対応/就業規則の記載について

お世話になります。
弊社では建物に入館する際に、カードキーを必要としているのですが、
このカードキーを紛失時、発行手数料が3,500円かかります。
1回目の紛失は会社が負担、2回目以降は紛失した月の給与から全額徴収としたく、
こちらのルールを就業規則に記載をしたいのですが、書き方としては下記で問題ないでしょうか。また、こちらの対応に問題はないでしょうか。

「会社貸与のカードキーを紛失した際、2回目以降は再発行した月の給与から再発行手数料を負担していただきます。」

ご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/06/06 11:49 ID:QA-0115830

vxwptwnさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3,500円など具体的な金額を記載してしまうと、労基法16条の賠償予定額の禁止に抵触しますが
再発行手数料としておき、実際にに生じた損害について請求するのは、問題ないと思われます。

ただし、給与から負担するのであれば、賃金控除協定にカードキー再発行手数料と記載して、
労使協定を締結して下さい。

また、いずれも周知して下さい。

投稿日:2022/06/06 14:56 ID:QA-0115844

相談者より

労使協定が必要なことまで教えていただき大変助かりました。ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/06/07 14:54 ID:QA-0115903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした給与からの直接控除に関しましては、労働基準法第24条に基づき労使協定の締結が義務付けられています。

従いまして、就業規則の定めに加えまして、労使協定上に控除の内容を示されておく事が必要です。その際は具体的な金額も明示されておく必要がございます。

投稿日:2022/06/06 18:57 ID:QA-0115859

相談者より

労使協定を締結する義務があることを教えていただき大変助かりました。ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/06/07 14:54 ID:QA-0115904大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

発行手数料が3,500円で確定しているのであれば、これは理事明白なものといえますので、労使協定を結ぶことによって賃金からの控除は可能になります。

就業規則への記載内容としては、これで問題はないでしょう。

投稿日:2022/06/07 06:46 ID:QA-0115866

相談者より

ご回答ありがとうございました。文言までご確認いただき大変助かりました。

投稿日:2022/06/07 14:53 ID:QA-0115902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与天引きは労使協定などハードルが上がりますが、天引きにするなら必要な手続きです。
天引きでなければこの記述で問題ないでしょう。

投稿日:2022/06/07 11:57 ID:QA-0115895

相談者より

天引きだとハードルがあがるということは、直接支払ってもらう場合だと労使協定を締結する必要はないということでしょうか。ご丁寧にお教えいただき大変助かります。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/06/07 16:19 ID:QA-0115908大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
紛失届

私物・会社の備品問わず紛失した場合の届出です。紛失物の重要度や事後対応について記載をし、対応の優先度を決めます。

ダウンロード
関連する資料