入館カード(カードキー)紛失時の対応/就業規則の記載について
お世話になります。
弊社では建物に入館する際に、カードキーを必要としているのですが、
このカードキーを紛失時、発行手数料が3,500円かかります。
1回目の紛失は会社が負担、2回目以降は紛失した月の給与から全額徴収としたく、
こちらのルールを就業規則に記載をしたいのですが、書き方としては下記で問題ないでしょうか。また、こちらの対応に問題はないでしょうか。
「会社貸与のカードキーを紛失した際、2回目以降は再発行した月の給与から再発行手数料を負担していただきます。」
ご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/06/06 11:49 ID:QA-0115830
- vxwptwnさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3,500円など具体的な金額を記載してしまうと、労基法16条の賠償予定額の禁止に抵触しますが
再発行手数料としておき、実際にに生じた損害について請求するのは、問題ないと思われます。
ただし、給与から負担するのであれば、賃金控除協定にカードキー再発行手数料と記載して、
労使協定を締結して下さい。
また、いずれも周知して下さい。
投稿日:2022/06/06 14:56 ID:QA-0115844
相談者より
労使協定が必要なことまで教えていただき大変助かりました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/06/07 14:54 ID:QA-0115903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした給与からの直接控除に関しましては、労働基準法第24条に基づき労使協定の締結が義務付けられています。
従いまして、就業規則の定めに加えまして、労使協定上に控除の内容を示されておく事が必要です。その際は具体的な金額も明示されておく必要がございます。
投稿日:2022/06/06 18:57 ID:QA-0115859
相談者より
労使協定を締結する義務があることを教えていただき大変助かりました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/06/07 14:54 ID:QA-0115904大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
発行手数料が3,500円で確定しているのであれば、これは理事明白なものといえますので、労使協定を結ぶことによって賃金からの控除は可能になります。
就業規則への記載内容としては、これで問題はないでしょう。
投稿日:2022/06/07 06:46 ID:QA-0115866
相談者より
ご回答ありがとうございました。文言までご確認いただき大変助かりました。
投稿日:2022/06/07 14:53 ID:QA-0115902大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与天引きは労使協定などハードルが上がりますが、天引きにするなら必要な手続きです。
天引きでなければこの記述で問題ないでしょう。
投稿日:2022/06/07 11:57 ID:QA-0115895
相談者より
天引きだとハードルがあがるということは、直接支払ってもらう場合だと労使協定を締結する必要はないということでしょうか。ご丁寧にお教えいただき大変助かります。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/06/07 16:19 ID:QA-0115908大変参考になった
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