有給休暇の過剰付与
毎年10月11日が有給付与の起算日である非常勤職員が、令和3年9月に1ヶ月間休職しました。
1ヶ月間休職したことで、他日の欠勤と合わせると、所定勤務日数の8割を満たさなくなり、本来令和3年10月11日の有給は付与されません。
しかし、職員から所定の休職届が提出されていなかった為、本社で1ヶ月間の休職を把握することができず、年次有給休暇を付与してしまいました。
令和3年10月11日に付与された有給は既に数日分使用されております。
この場合、本来使えなかったはずの有給日数分の給与を返還してもらうよう依頼することに違法性はありませんか?
また、返還依頼が妥当でない場合、どのような対応が望ましいですか?
理由を含めて教えてください。
投稿日:2022/06/01 22:45 ID:QA-0115669
- 総務のNTさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、付与してしまったというのは、具体的にどのような行為をなされたのでしょうか。
その原因が、職員から所定の休職届が提出されていなかった為ということであれば、
付与してしまった方に、故意等の過失もありませんので、
不当利得返還請求権に基づき、その旨説明し、返還してもらってよろしいでしょう。
投稿日:2022/06/02 13:45 ID:QA-0115692
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休の過剰付与
▼返還依頼に違法性はありませんが、付与、使用を認めた会社にも手落ちがあり、両者話合ってください。
投稿日:2022/06/02 15:05 ID:QA-0115703
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、たとえ休職届が出されていなくとも勤務されていなかった事実については当然に把握出来たはずですので、会社側の不手際である事に相違はございません。とはいえ、本来得られないはずの給与を受けた事も変わりませんので、返還請求自体は可能といえます。
対応としましては、当人に事情を丁寧に説明された上で、無理のない程度で返還してもらうよう依頼されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/06/03 17:20 ID:QA-0115754
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