所定労働日数の固定化について
いつもご回答ありがとうございます。
就業規則に「会社の年間所定労働日数は、●●●日とする。この場合の起算日は1月1日とする。」とうるう年や祝日などにかかわらず、所定労働日数を固定化しようと考えております(残業代などの計算を簡素化するため)。
こちら法的には問題ない認識なのですが、あってますでしょうか。何か問題点がございましたらご指摘いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/05/30 11:51 ID:QA-0115550
- 中小企業の人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定化してもかまいませんが、
その場合、うるう年、祝日に対して、毎年、いつが労働日なのか事前に明示する必要があります。
投稿日:2022/05/30 14:01 ID:QA-0115564
相談者より
ご回答ありがとうございます。追加でご質問ですが、いつが労働日かというのは具体的な日にちではなく、
休日:土、日、国民の祝日、年末年始(●●~●●)などと記載すれば事足りますでしょうか。
投稿日:2022/05/30 16:29 ID:QA-0115567大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年間所定労働日数を固定する事自体については法令上特に問題ございません。
但し、当然ながら所定休日との整合性が必要ですので、少なくとも年間所定労働日数が365日(※うるう年は366日)ー 年間所定休日で得られる日数を上回らないように調整されるべきといえます。
投稿日:2022/06/01 00:03 ID:QA-0115623
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2022/06/06 15:14 ID:QA-0115848大変参考になった
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