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所定労働日数の固定化について

いつもご回答ありがとうございます。

就業規則に「会社の年間所定労働日数は、●●●日とする。この場合の起算日は1月1日とする。」とうるう年や祝日などにかかわらず、所定労働日数を固定化しようと考えております(残業代などの計算を簡素化するため)。

こちら法的には問題ない認識なのですが、あってますでしょうか。何か問題点がございましたらご指摘いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/30 11:51 ID:QA-0115550

中小企業の人事さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定化してもかまいませんが、

その場合、うるう年、祝日に対して、毎年、いつが労働日なのか事前に明示する必要があります。

投稿日:2022/05/30 14:01 ID:QA-0115564

相談者より

ご回答ありがとうございます。追加でご質問ですが、いつが労働日かというのは具体的な日にちではなく、
休日:土、日、国民の祝日、年末年始(●●~●●)などと記載すれば事足りますでしょうか。

投稿日:2022/05/30 16:29 ID:QA-0115567大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年間所定労働日数を固定する事自体については法令上特に問題ございません。

但し、当然ながら所定休日との整合性が必要ですので、少なくとも年間所定労働日数が365日(※うるう年は366日)ー 年間所定休日で得られる日数を上回らないように調整されるべきといえます。

投稿日:2022/06/01 00:03 ID:QA-0115623

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2022/06/06 15:14 ID:QA-0115848大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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