従業員の内職について
製造業をしています。
社員から社内の仕事を就業後、自宅に持ち帰って内職のようにできないかと相談がありました。
このご時世もあり、少しでも収入を上げたいのが理由のようです。
聞くところによると以前勤めていた会社では就業後や休日に会社の仕事を持ち帰り内職として出来高で毎月多くて5万円ほど支給を受けていたそうです。
その支給額は給与の諸手当の一部として内職手当とし計上していたようです。
そこで分からないのですが、そもそも社員の内職は労働法上可能なのでしょうか?
また社会保険の算定対象や所得税、消費税などどうなるのでしょうか?
本人に聞くところ以前の職場で経理をしていて、給与明細には内職手当として支給、社会保険年金の算定に計上していない(毎月変動するため)、引かれても所得税だけだった、個人での申告等は一切していないと言っていましていまいちよく理解できません。
そんな都合よくできるものなのでしょうか?
投稿日:2022/05/17 15:18 ID:QA-0115075
- *****さん
- 山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の仕事を持ち帰ってされている以上、個人的な内職等ではなく、いわゆる残業に当たるものといえます。
従いまして、仕事をされた時間については労働時間としまして給与(残業代)の支払が必要ですし、保険や税務についても給与を支給された場合と同じ取り扱いになります。
投稿日:2022/05/17 19:46 ID:QA-0115085
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/08 15:31 ID:QA-0115960大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
自社業務を社内と社外で区別することはできないのではないでしょうか。単なる残業と見なされるように思います。同一業務を社内以外で行うことは持ち帰り残業ということで、そもそも進捗管理もできない状態だから可能なのではないですか。
残業となれば割増し賃金発生であり、負荷も多く、きわめて濃いグレーな就業となるのでお薦めできません。過去の会社がコンプライアンスに沿っていたかどうかは確かめようが内と思います。
投稿日:2022/05/18 09:26 ID:QA-0115097
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/08 15:32 ID:QA-0115961大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社員が自宅で内職をすること自体は、労基法の関知するところではなく、社員の自由です。
そして、当該社員が以前の職場でどうであったかは御社の関知するところではなく、自宅に持ち帰っての業務を認めるか認めないかは基本的には御社の判断です。
ただし、会社の仕事を終業後自宅に持ち帰って行うとなると、これはいわゆる “持ち帰り残業” ということになり、労働時間も通算されますので、時間外割増賃金の支払いが必要になりますが、そうなれば今度は労働時間の管理をどのようにするかという問題が出てきます。
仕事の持ち帰りを認めるのであれば、まずは就業規則にルールを定めて運用するのが必修になりますが、規則を改正してまで認めるかどうかは慎重に判断する必要があります。
投稿日:2022/05/18 10:09 ID:QA-0115102
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社員が会社の仕事を持ち帰る文面のような内職というのは、労基法上はありえません。
収入を上げたいのあれば、会社で残業するか、あるいは会社として在宅勤務を認めるかといったことになります。
また、給与明細の内職手当を、社会保険等に計上しないというのも問題あります。
投稿日:2022/05/18 10:30 ID:QA-0115104
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働ではない
▼会社の業務命令に基づかない自宅作業は労働行為とは見做されません。
投稿日:2022/05/18 10:39 ID:QA-0115106
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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