無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

遅刻した日の所定労働時間後の扱い

いつもお世話になっております。
1点御質問したいことがありますので宜しくお願い致します。

弊社の給与計算は、末締め翌月25日支払で、残業・遅早退等の変動部分は翌月で行っております。
(1月の変動は2月の給与で反映)
ちなみに、9:00~17:45が所定労働時間となります。
ある社員が、2時間遅刻して11:00~19:45勤務をしました。
その場合、弊社の給与計算では、
2時間の遅刻の控除を行います。
(平均賃金を月間所定時間で割った額×遅早退時間)

ですが、今回は、17:45~19:45の部分の労働の対価が支払われていないとの指摘を受けました。
人事側としては残業分としてはもちろん払わなくていいと認識していましたが、その部分は1.0で支給していると思っていました。

ですが、この場合は社員の方が指摘するように、17:45~19:45の2時間分労働の対価として支払っていないことになるのでしょうか?

うまく伝えることが出来ず、分かりにくい質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

投稿日:2008/02/22 11:32 ID:QA-0011503

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、給与支払自体が「末締め翌月25日支払」であれば翌月支給は自明のことですので残業代等だけが支払遅れということにはなりませんが、いかがでしょうか‥

またそれとは別としまして、遅刻分を当日遅れて勤務し、結果として所定労働時間分勤務した場合には、賃金全額支払いの原則より賃金控除はできません。(※仮に賃金控除すれば、遅刻による制裁減給となりますので、就業規則上の制裁規定による明記が必要となります。)

従いまして、この点では社員の方の指摘が正しくなりますので、制裁減給を除けば2時間分を含めた通常の賃金支払が必要となります。

投稿日:2008/02/22 12:26 ID:QA-0011506

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

ご指摘の通り、月末締めの当月25日払いの間違いでした。申し訳ありません。

お答えの内容、理解いたしました。
それに関してもう1点お伺いしても宜しいでしょうか?
実際の給与計算処理の場合は、どのように処理されているのでしょうか?

遅刻の減給は就業規則上明記されてますので、記載しないわけには行きません。
別途、調整か何かで控除分支給して相殺ですかね?

ちなみに、他の会社でも、このような処理は一般的なことなのでしょうか?


度重なるご質問で申し訳ありませんが
宜しくお願い致します。

投稿日:2008/02/22 12:51 ID:QA-0034621大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

遅刻時間分の賃金控除自体は差し支えないのですが、先の回答の通り2時間労働して時間の過不足は生じていませんので、通常の処理は「2時間分控除」+「2時間分法定内残業(※故に時間外割増賃金は不要)」で差し引きゼロ、つまり通常の賃金支払となりますね‥

このような当日内での相殺は、何ら違法性もなくむしろ事務処理の簡素化の為にも当然行なわれるべきです。

遅刻の控除記載が就業規則上必要であれば、その事実が分かるように給与明細等に記載しておけばよいでしょう。

また、残業代等を賃金計算上の必要性から翌月支給にする分につきましても、その旨就業規則に定めがあり毎月支給が行なわれているとすれば特に問題ございません。

投稿日:2008/02/22 13:52 ID:QA-0011509

相談者より

丁寧に、ご回答頂きありがとうございました。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2008/02/22 14:01 ID:QA-0034623大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード