36協定における休日出勤(代休)の考え方について
いつもお世話になっております。
休日出勤が多い社員について、代休を強制的に取得させようと考えておりますが、
代休は、休日出勤の代わりに休ませるということなので、法定休日の週1回を確保することにはならないのではないかといった疑問が出ています。
振替休日であれば、休日が変わるということで、法定休日を確保できると思うのですが、代休でも法定休日を確保したことになるのでしょうか?
また、代休の半休取得(半休2回で1日分)といった運用が可能かどうかも、併せて教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2008/02/20 15:34 ID:QA-0011476
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、代休では法定休日を確保したことにはなりません。
法定休日が無い場合にはその代償としまして、3割5分増という休日労働の割増賃金支給を行うことになりますので、代休を与えても結局割増賃金支給が必要ということになります。
その場合、代償を払っているわけですから必ずしも代休を与える必要はございませんが、過重労働回避の観点からも代休を与える方が望ましいといえます。
尚、後段の「代休の半休」につきましては、法令上定めがございませんので、就業規則で定めれば導入は可能といえます。
しかしながら、休日は「暦日・24時間単位」が原則でもありますし、通勤時間等を考えますと半休のメリットがどの程度あるかは疑問といえます。
制度を設けるにしましても、年次有給休暇の半休と同じく、あくまで労働者から取得希望がある場合にのみ適用を限定すべきというのが私共の見解です。
投稿日:2008/02/20 23:35 ID:QA-0011486
相談者より
投稿日:2008/02/20 23:35 ID:QA-0034613大変参考になった
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