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雇用契約書に記載する時間が長時間となる場合

雇用契約書の勤務時間を例えば9:00~24:00という表記は可能でしょうか。
実際には1日の勤務形態が9:00~12:00、20:00~24:00です。
12:00~20:00は中抜けです。

当社の雇用契約書は2行掛けでなく1行で記載の形式のため上記のような記載になるのですが、こういう記載の仕方は、労基的には雇用契約書だけを見ると中抜けを「拘束時間」と捉える可能性がありますでしょうか。

ご教示頂けたらと思います。

投稿日:2022/04/22 13:43 ID:QA-0114536

なお0714さん
熊本県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

9:00~24:00ではなく、
9:00~12:00、20:00~24:00と記載してください。

9:00~24:00では、客観的にみて、全て労働時間ということになります。

投稿日:2022/04/22 16:37 ID:QA-0114547

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約書に、勤務時間を9:00~24:00と書けば、その時間すべてが勤務時間であり、労基署が中抜け時間を判断することはありません。

雇用契約書には、9:00~12:00、20:00~24:00と実際の勤務時間を記載してください。

投稿日:2022/04/23 14:02 ID:QA-0114566

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に9:00~24:00とのみ記載されますと、中抜けの時間が有るという内容が示されていませんので、1日15時間勤務と解される事から1日8時間を超える労働基準法違反とされ記載内容は無効となってしまいます。

当然ながら実際の勤務時間についてははっきりと分かるよう9:00~12:00、20:00~24:00と記載される必要がございます。

投稿日:2022/04/23 17:36 ID:QA-0114573

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

記載

明確に実勤務時間がわかるよう記載しなければなりません。
通期時間では違法な超過重労働と見なされます。
自宅や事業所での待機ではなく、実際に帰宅しようが何をしようが完全に自由なのであれば、拘束とはならない気がしますが、労基の判断ですので、このようなきわめて異例なケースでは直接所轄の判断を得るしかないでしょう。

投稿日:2022/04/25 11:42 ID:QA-0114621

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

毎日午前午後、そのペアで必ず就労いただくのであれば、

始業9:00 終業24:00 休憩時間12:00~20:00(実働日7時間)

と記載されるといいでしょう。日8時間、週40時間という法定労働時間は、これを超えて働かせてはならないという時間のことです。将来的には、終業から次の始業までのインターバル休息時間を考慮せねばならなくなるでしょう。

投稿日:2022/04/27 06:33 ID:QA-0114668

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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