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慶弔休暇(有給)取得日の業務対応に対する補償について

相談させていただきます。

中間管理職の立場にある従業員(A)より、以下の申し出がありました。

【要約】
有給の慶弔休暇を取得した日の夜(通常出勤日の定時外に当たる時間)に、同僚からA本人が作成した資料の矛盾点について確認連絡があり、同僚の代理で上司に直接返信の対応を行ったことは業務に当たるため代休もしくは時間給の支給等の補償を行ってほしい。

慶弔休暇により所定労働時間分の労働が免除され、賃金も支払われていることからから、別日で代休を取得させることは難しいと考えております。
また当社の就業規則上、給与に40時間分のみなし残業代が含まれており、月間の残業時間+深夜残業時間+休日残業時間等から算出される超過時間分の手当がみなし残業代の金額に収まる場合は別途残業代の支給はなされないことになっております。

そうした場合でも、休暇取得日の労働に対しては代休、または時間給の補償を行わなければならないのでしょうか。

ご意見をお聞かせ願えますと幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/04/20 18:43 ID:QA-0114469

鮎川さん
東京都/通信(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休暇を取得した日は、労働を免除しているわけですから、原則として、仕事を命じてはいけない、してはいけないということになります。

本人が勝手にしたのであれば別ですが、やむを得ず会社として休暇日に業務を依頼した場合には、
その分は別途支払わないと、トラブルになる可能性があります。

ただし、その時間がみなし残業代でカバーできるのであれば、別途残業代を支給する必要はないでしょう。

投稿日:2022/04/20 20:31 ID:QA-0114472

相談者より

小高様

おいそがしい中ご回答いただきましてありがとうございました。

社内で検討する際の参考にさせていただきたく存じます。

またこのような機会がございましたら、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/06 10:49 ID:QA-0114785大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

従業員Aが上司に直接返信の対応をとった時間が、労働時間にあたるか否かという問題になります。

労働時間といえるか否かは、労働させたといえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。

Aが使用者の指揮命令を受けて、上司に直接返信の対応をとったのであれば、労働時間とみなされますが、そうではなく、あくまでA個人の独断で行ったのであれば労働時間とみなす必要はなく、労働とみなす必要もありません。

よって、賃金を支払う必要はないということになります。

投稿日:2022/04/21 07:55 ID:QA-0114476

相談者より

オフィスみらい様

おいそがしい中ご回答いただきましてありがとうございました。

社内で検討する際の参考にさせていただきたく存じます。

またこのような機会がございましたら、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/06 10:50 ID:QA-0114786大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

誰が休日出勤を命じたのでしょうか。
当然上長の指示と許可の上の残業、休出のはずですので、命じた以上は代休や補償が必要です。
逆に命じてもいないのに勝手に休出や残業は認められるのでしょうか。会社が黙認していたのであれば、会社責任。
常日頃より勝手な残業、休出は禁じていたなら、服務違反で本人責任です。

みなし残業の範囲内で収まるように、今後の残業指示を減らすなどで対応してはいかがでしょうか。

投稿日:2022/04/21 13:06 ID:QA-0114487

相談者より

増沢様

おいそがしい中ご回答いただきましてありがとうございました。

社内で検討する際の参考にさせていただきたく存じます。

またこのような機会がございましたら、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/06 10:50 ID:QA-0114787大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に慶弔休暇としまして給与が支給されていますので、これに重ねて給与を支払う必要まではないものといえます。

また、この度の件が当人のミス等によるものでなかったとしましても、単なる確認・返信であれば微少な対応といえますので、特に対応される必要性も乏しいものと考えられます。

投稿日:2022/04/21 22:39 ID:QA-0114507

相談者より

服部様

おいそがしい中ご回答いただきましてありがとうございました。

社内で検討する際の参考にさせていただきたく存じます。

またこのような機会がございましたら、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/06 10:50 ID:QA-0114788大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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