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2022/4/1育児・介護休業法改正について

いつも大変お世話になっております。

目前の4/1の掲題の法改正について質問があります。
少々細かいお話しで申し訳ありません。

有期雇用従業員の育児休業について、
(1)入社1年であること
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
の(1)が廃止され、
労使協定によって1年未満の場合は除外することができる、という内容ですが、

弊社の場合、
労使協定は
(1)雇入れ後1年未満かつ試用期間終了後6か月を経過していない従業員
(2)申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
の場合、除外となっています。

(1)について、有期雇用の場合は試用期間がありませんので、「かつ」のうち一方に該当しないということになり、
例えば有期雇用の方が入社9カ月で育休を希望する場合はどうなるのだろう、と考えています。

あいまいになるので、もう一つ労使協定の条文に
(4)有期雇用契約の従業員においては、雇い入れ後1年未満の従業員
といれてよいものか、そもそも無期雇用と同じ取扱いにすべき目的なので
(4)の条文はふさわしくないのか、悩んでいます。

大変細かいことで恐縮ですが、何かお知恵があれば、ご教示ください。
ちなみに、試用期間は通常3か月のことが多いです。

投稿日:2022/03/30 09:50 ID:QA-0113772

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)の条文を少し手直しされる事で対応が可能です。

すなわち、単に「雇入れ後1年未満の従業員」とされた上で、直後に「但し、試用期間終了後6か月を経過した者を除く」とすれば、「かつ」の条件がなくなりますのでより明確な内容になるものといえます。

投稿日:2022/03/30 10:41 ID:QA-0113775

相談者より

ありがとうございます。
条文をご提案いただき、腹に落ちるといいますか、これだ!と思いました。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/03/31 10:38 ID:QA-0113807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)の「かつ試用期間終了後6か月を経過していない」は不要だと思われます。
 
 この文を入れているのは、どのようなケースを想定しているのでしょうか。

投稿日:2022/03/30 14:52 ID:QA-0113783

相談者より

回答ありがとうございます。
この条文(試用期間~)を入れているのは、
1年経過していなくても、試用期間を終了していれば、今後(育休終了後も)弊社に貢献していただけるという期待を込めて、育児休業を取得してOKにしよう、という代表の配慮によるものです。
(要件を緩和している)

従業員の方にとって良いと思ってそのようにしていますが、今回のほうな場合、複雑になりますね(;^_^A

他の方のアドバイスも含めて、参考にさせていただきます。

投稿日:2022/03/31 10:43 ID:QA-0113808大変参考になった

回答が参考になった 0

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