2022/4/1育児・介護休業法改正について
いつも大変お世話になっております。
目前の4/1の掲題の法改正について質問があります。
少々細かいお話しで申し訳ありません。
有期雇用従業員の育児休業について、
(1)入社1年であること
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
の(1)が廃止され、
労使協定によって1年未満の場合は除外することができる、という内容ですが、
弊社の場合、
労使協定は
(1)雇入れ後1年未満かつ試用期間終了後6か月を経過していない従業員
(2)申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
の場合、除外となっています。
(1)について、有期雇用の場合は試用期間がありませんので、「かつ」のうち一方に該当しないということになり、
例えば有期雇用の方が入社9カ月で育休を希望する場合はどうなるのだろう、と考えています。
あいまいになるので、もう一つ労使協定の条文に
(4)有期雇用契約の従業員においては、雇い入れ後1年未満の従業員
といれてよいものか、そもそも無期雇用と同じ取扱いにすべき目的なので
(4)の条文はふさわしくないのか、悩んでいます。
大変細かいことで恐縮ですが、何かお知恵があれば、ご教示ください。
ちなみに、試用期間は通常3か月のことが多いです。
投稿日:2022/03/30 09:50 ID:QA-0113772
- やどかり99さん
- 福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(1)の条文を少し手直しされる事で対応が可能です。
すなわち、単に「雇入れ後1年未満の従業員」とされた上で、直後に「但し、試用期間終了後6か月を経過した者を除く」とすれば、「かつ」の条件がなくなりますのでより明確な内容になるものといえます。
投稿日:2022/03/30 10:41 ID:QA-0113775
相談者より
ありがとうございます。
条文をご提案いただき、腹に落ちるといいますか、これだ!と思いました。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/03/31 10:38 ID:QA-0113807大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)の「かつ試用期間終了後6か月を経過していない」は不要だと思われます。
この文を入れているのは、どのようなケースを想定しているのでしょうか。
投稿日:2022/03/30 14:52 ID:QA-0113783
相談者より
回答ありがとうございます。
この条文(試用期間~)を入れているのは、
1年経過していなくても、試用期間を終了していれば、今後(育休終了後も)弊社に貢献していただけるという期待を込めて、育児休業を取得してOKにしよう、という代表の配慮によるものです。
(要件を緩和している)
従業員の方にとって良いと思ってそのようにしていますが、今回のほうな場合、複雑になりますね(;^_^A
他の方のアドバイスも含めて、参考にさせていただきます。
投稿日:2022/03/31 10:43 ID:QA-0113808大変参考になった
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