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社会保険・社有車の通勤相当額(現物給与)の算定について

いつもお世話になっています。
表題の件ですが、勤務先では業務上直行・直帰の多い者へは社有車を貸与し、通勤相当分は「貸与車両の通勤相当額」として、現物給与で計上しています。
これまでは、マイカー通勤者の通勤手当額が国税庁の定める非課税限度額と同額であったことから、現物給与の算定額も非課税限度額と同額(片道2キロ以上10キロ未満の場合、月4200円)にしておりました。

このたび、昨今の燃料価格の高騰を受け、通勤手当を増額することとなったのですが、この場合、現物給与も増額しなければならないのでしょうか?
現物給与の算定根拠を「国税庁の定める非課税限度額」として処理すると、何か問題があるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/21 13:50 ID:QA-0113487

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば現物支給でも自動車通勤に関わる費用である事に変わりございませんので、通常であれば支給内容はマイカー通勤手当と同様に増えているはずといえます。

従いまして、算定根拠は非課税限度額で問題ないでしょうが、実態としまして限度額を超える分が生じた場合については課税対象になるものといえるでしょう。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/03/22 11:12 ID:QA-0113508

相談者より

ありがとうございます。
年金機構より、現物給付の根拠を尋ねられた時には「国税庁の非課税限度額で算定している」と答えるようにします。
ありがとうございました。

投稿日:2022/03/25 08:32 ID:QA-0113634参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非課税限度を超える手当は課税対象に

▼燃費高騰の現段階でも、非課税限度額が変更される兆候はありません。
▼会社独自で変更しても構いませんが、限度額を超過した部分は、給与所得課税対象となります。

投稿日:2022/03/22 11:30 ID:QA-0113511

相談者より

ありがとうございます。
年金機構より、現物給付の根拠を尋ねられた時には「国税庁の非課税限度額で算定している」と答えるようにします。
ありがとうございました。

投稿日:2022/03/25 08:32 ID:QA-0113633あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当は会社の規定どおりのルールで問題ありません。

マイカー通勤者はガソリン代がベース、

一方、社有車はガソリン代は会社が負担するわけですから、一定額の4200円ということで、
問題はありません。

投稿日:2022/03/22 12:56 ID:QA-0113517

相談者より

ありがとうございます。
もし、年金機構から現物給付の根拠を尋ねられた時には「国税庁の非課税限度額で算定している」と答えるようにします。
ありがとうございました。

投稿日:2022/03/25 08:31 ID:QA-0113632大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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