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新卒者の入社辞退の取り消しについて

いつも参考にさせていただいております。

先週、2022年度入社予定の新入社員1名より、電話にて入社辞退の連絡があり、会社としてこちらを承諾しました。
しかし、数日後に本人より入社辞退の取消は可能かの問い合わせがありました。(理由は弊社とA社で悩んだ結果、一度はA社に入社を決めたものの、気持ちが変わり弊社に入社したくなったとのことです。)
弊社としては、一度入社辞退を双方合意の上で受理しておりますし、本人の信頼性にも欠けますので、入社辞退で手続きを進めていく所存です。
この場合の弊社での対応は問題ないでしょうか。

電話での口頭対応で、聞いたものが一人しかいないため、念のため確認させていただきました。
ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2022/03/09 15:19 ID:QA-0113108

jinji0246さん
福岡県/通信(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

森 謙太郎
森 謙太郎
株式会社パフォーミア・ジャパン 代表取締役

拝見しました。

いったん合意していることですし、本人の気まぐれ、優柔不断さにしか見えません。
辞退と言うことで問題はないと思われます。

投稿日:2022/03/09 17:05 ID:QA-0113109

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

辞退の際、どんな対応をしたかによります。
ただの内定辞退ではなく、内定承諾した入社辞退ですから、その重みもひとしおで、辞退を受理したことをどのように証拠に残しているでしょうか。

今回はご呈示のように、一度辞めるといった者を引き留めないことには小職も賛同いたします。
本人にはすでに辞退ということで処理が終わったことをメールなど証拠の残る形で伝えれば良いでしょう。
一方社内では、こうした重大事象について、しっかりした処理を行っており、証拠も万全であることを確認してください。

投稿日:2022/03/09 17:28 ID:QA-0113112

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人より入社辞退の取消は可能かの問い合わせがあったわけですから、

本人は、一度入社辞退していることは認めているわけですので、

入社辞退を会社として受理しておりますので、取り消しは不可能です。
といった回答でよろしいでしょう。

投稿日:2022/03/09 17:30 ID:QA-0113113

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、口頭であっても入社辞退された事実を当人もはっきりと認められていますし、御社も承諾された以上辞退は確定しているものといえます。

従いまして、既定の入社辞退で進められる事で特に差し支えはないものといえるでしょう。

但し、この度の件は当てはまらないかもしれませんが、例えば内定後早い段階で辞退されていた場合等ですと、新卒者である点を考慮し面談等で事情を確認された上で状況によっては辞退取消を検討されてもよいものといえるでしょう。

投稿日:2022/03/09 20:40 ID:QA-0113127

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その対応で問題ありません。

一旦、A社に入社を決めたものの、気持ちが変わったのでやはり御社に入社したいといわれても、企業として素直に喜べる状況ではなく疑心暗鬼しか生まれないでしょう。

入社辞退の申し出に対して承諾をしたわけですから、そこに合意は成立しており、かつ、口頭での合意であっても効力は発生します。

「〇月〇日貴殿より当社への入社を辞退する旨の申し出があったので、同日、受理しました。」といった体で、入社辞退確認書といった形で本人に送付するといった方法も考えられます。

ただし、本人の意向を尊重し、入社手続きを進めることはもとより御社の判断です。

投稿日:2022/03/10 09:00 ID:QA-0113138

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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