虚偽の時間外労働報告について
いつも参考にさせていただいております。
大変お恥ずかしい話ですが、今回当法人の職員で虚偽の時間外労働の報告を行い、残業手当を多く受け取っている者が発覚しました。
当法人は医療機関のため、交代勤務の者も多いのですが、ちょうど現場管理者のいない時間帯に時間外労働を行った報告を行い、タイムカードもその時間で打刻していたので、申告通りに残業代を支払っていました(残業理由も急な患者対応や看護記録など事後報告でもやむを得ないものです)。今回、現場職員からの報告で調査したところ、実際には業務がすべて終了し、「おつかれさまでした」と病棟を退出した後に、食堂や休憩室等で1~2時間ほど時間をつぶしてタイムカードを打刻していました。かなり悪質と考え懲戒処分も検討をしておりますが、懲戒処分とは別に就業規則上の弁償を適用して実際に多く支払いを受けた給与は返金してもらうことを考えています。実際に電子カルテのログを調べれば何時何分まで看護記録等で残業していたか調査することは可能です。
この場合に、法的にはどのぐらいまでさかのぼって返金を求めることが可能なのでしょうか。
投稿日:2022/03/02 17:16 ID:QA-0112887
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不当利得返還請求権は10年とされています。
投稿日:2022/03/02 18:47 ID:QA-0112893
相談者より
ありがとうございます。
10年間遡って確認しようと思います。
投稿日:2022/03/03 08:48 ID:QA-0112901大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時効
不当利得返還請求権は10年です。
投稿日:2022/03/03 09:03 ID:QA-0112904
相談者より
ありがとうございます。
10年間遡って確認しようと思います。
投稿日:2022/03/03 13:51 ID:QA-0112930参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
民法703条の不当利得にあたりますので、返還請求は10年遡ることが可能になります。
投稿日:2022/03/03 09:34 ID:QA-0112911
相談者より
ありがとうございます。
10年間遡って確認しようと思います。
投稿日:2022/03/03 13:52 ID:QA-0112931大変参考になった
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