昇給について
はじめまして。
弊社では、3月が年一回の昇給時期となっているのですが、仮に年途中に昇格に伴い昇給している者、昇給だけしている者がおります。その場合、通常はこの3月の昇給対象になりますでしょうか。
5月に昇格している者と12月に昇給している物がおります。どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2022/02/24 14:30 ID:QA-0112683
- 京都人さん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社のルールによりますので、
賃金規定の賃金改定あるいは昇給の規定を確認してください。
昇給時期について、規定と異なるようであれば、臨時の改定を認めるのかどうか
社内で検討した上で、規定を改定する必要があります。
投稿日:2022/02/24 16:27 ID:QA-0112690
相談者より
早速ご回答いただき有難うございます。
規則にも特に規定されておらず、社内ではじめての昇給のため、一般的な傾向等なければ社内にて検討することにいたします。有難う御座います。
投稿日:2022/02/24 16:45 ID:QA-0112695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則(賃金規程)の定め上「3月が年一回の昇給時期」という内容のみであって、他の昇給について触れられていなければ、明確に3月の昇給とされている以上同様に昇給の対象になるものといえます。
例えば昇格によって役職手当が支給されそのタイミングで昇給するケースも多いでしょうが、こうした昇給は定期昇給とは別物ですので、3月の昇給を対象外とする事は出来ないものといえます。
投稿日:2022/02/24 16:37 ID:QA-0112693
相談者より
遅くなり申し訳ございません。大変参考になりました。有難うございます。
投稿日:2022/03/18 19:04 ID:QA-0113465大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
人事規定次第ですので、なぜ3月にしたのか、なぜそこから外れる昇給を認めたのかなど、全て責任者の意向確認が必要です。
もし規定に反する例外運用が普通になっている、形骸化が見られるなら、現実に合わせた規定見直しが必要と言えます。
投稿日:2022/02/24 16:44 ID:QA-0112694
相談者より
遅くなり申し訳ございません。作成時のメンバーがいない状態のため、今後のためにも規程を再度見直すことにいたしました。有難うございます。
投稿日:2022/03/18 19:05 ID:QA-0113466大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
すべては、就業規則の定め如何によります。
そもそも、昇給に関しては法に根拠があるわけではなく、すべては企業の裁量になります。
3月が年一回の昇給時期と就業規則に規定があるのであれば、原則それに従うことになりますが、ただし、年度途中の昇格に伴い昇給した社員等に対しては、3月の昇給対象とはしない、といった体で例外規定を設けることで対応すればいいでしょう。
投稿日:2022/02/25 08:30 ID:QA-0112703
相談者より
遅くなり申し訳ございません。今後のためにも例外規程は確かに必要だと感じました。
有難うございます。
投稿日:2022/03/18 19:06 ID:QA-0113467大変参考になった
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