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内定通知兼雇用契約書について

こんにちは。
内定通知書兼雇用契約書についてお聞きしたく投稿しております。
私は現在、外国企業の日本法人で採用を担当しております。
報酬などに影響する人事情報はすべて本社人事も管理するため、
内定通知書兼雇用契約書(オファーレターと呼んでいます)は、本社で使用しているレター(英文)を、
詳細だけ日本仕様に変えた物を使っています。
初めはそれでもよかったのですが、会社の規模が大きくなるとともに、
当然ながら英語では不都合な社員もたくさん出てきております。
そこで、英文のレターを作成し、それに「参考和訳」を添付した物をお出しするようにしています。

しかし、契約について見解の相違などがあった場合、根拠を日英どちらに求めるかでもめる可能性があるような気がします。弊社ではあくまでも「英文」がオリジナルではあるのですが、
それでは英語の苦手な社員に対して透明性を欠くことになります。

よく似た状況の外資系企業では、みなさんどうしていらっしゃるのでしょうか。

ちなみに、弊社のオファーレターには、基本給や有給休暇を初め、その他諸条件も記載しておりますが、
どれも一般的なものばかりです。
「会社の規則に従わない場合は、云々」程度のものです。
実際の規則の詳細は、就業規則(日本語)に記載しております。
それでも、契約書には違いないので、他の企業での実例などお聞きしたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2008/02/06 13:48 ID:QA-0011262

*****さん
東京都/不動産(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

内定通知兼雇用契約書と日英文「就業規則」

■日本勤務の全社員に共通に適用される労働諸条件が明記されている「就業規則」は労働基準監督署への届出が義務付けられています。当然、英訳分が作成されたとしても、「日本文」がオリジナルなので、英語が不得意な社員にとっても問題は起きないはずです。
■内定通知と雇用契約とは、内容の精粗、確定度、法的拘束性などの面で格段の差がありますが、それを束ねて「内定通知書(兼)雇用契約書」とされ、全世界共通の情報として使用されているというイメージは掴みかめます。
■それは別として、労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、賞与、手当、退職、表彰、懲戒など、殆どの労働条件がオリジナルである「日本語の就業規則」に記載されており、個人別に別途、特定記載すべき事項に、英語が不得意だから困るというほど、多くの種類と文書があるものでしょうか。回答にならないとは思いますが、弊職には、状況が把握できず、他企業の事例も思い当たりません。

投稿日:2008/02/07 10:59 ID:QA-0011289

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