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懲戒事由による自宅待機中の賃金

弊社のグループ会社の就業規則の整備をしておりましたところ、「懲戒解雇事由に該当する、または該当すると疑われる場合で、調査・処分決定までの前措置として必要があると認められる場合には、従業員に自宅待機を命ずることがあります。」と記載されていました。
自宅待機そのものを命じることは差し支えないと思われますが、その間の賃金は60%を支払うとあります。調査の結果、懲戒解雇に該当しなかった場合には、それよりも軽い処分の範囲内(例えば減給などに該当した場合、月給の1/10のCUT)で済みますが、その場合には該当社員から給与が60%しか支給されないことでクレームを言われることはないのでしょうか。
また、同様に自宅待機ではなく、就業拒否という規程で、調査が終了するまでの期間は無給とするという記載をみかけたこともありますが、こちらについても同様にクレームとなるのではと考えますがいかがでしょうか。

投稿日:2022/02/18 12:51 ID:QA-0112486

採用コナンさん
大阪府/保険(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲戒処分事由調査のための自宅待機と懲戒処分としての減給制裁は別ものですので、
クレームを言われた場合には、その旨、説明してください。

就業拒否はある意味懲戒処分事由調査のための自宅待機ということだと思いますが、
その期間について無給にするのであれば、
まずは、規定に明記しておく必要があります。

ただし、争いに発展すれば無効とされる可能性があります。

民法上は、賃金の支払いは0~10割とされていますが、労基法で、最低限度平均賃金の6割以上と定めがあるからです。

一方、懲戒処分としての出勤停止処分については、妥当な期間であれば、規定により、無給とすることは合理性があるとされています。

投稿日:2022/02/18 14:47 ID:QA-0112491

相談者より

ありがとうございました。
就業拒否などふだん使用しない単語を使っていたため、わかりにくかったですが、懲戒種類の出勤停止ですね。よくわかりました。

投稿日:2022/02/18 16:29 ID:QA-0112500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

調査の結果、全くその社員に瑕疵がないのであれば、減給そのものが違法となります。
あくまで自宅待機は暫定であり、白黒付いたところで逆登って減給のままなのか、減給を取り消してフル支給するか、規定に定めておくべきでしょう。

投稿日:2022/02/18 15:48 ID:QA-0112496

相談者より

ありがとうございました。たいへん参考になりました。
懲戒解雇の調査は迅速に進める必要あることがわかりました。
疑いだけで、出勤停止にすると問題が大きくなるのは目にみえてますね。

投稿日:2022/02/18 18:18 ID:QA-0112505大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業手当を支給される事で最低限の義務は果たした事になるでしょうが、実際に疑われたような重大な違反行為が無かった場合ですと、やはり賃金の満額支給をされるのが妥当といえるでしょう。

また、挙げられました就業拒否についてもほぼ同義と考えられますので、同様の対応になるものといえます。

投稿日:2022/02/18 21:59 ID:QA-0112516

相談者より

ありがとうございました。たいへん参考になりました。
懲戒解雇の調査は迅速に進める必要あることがわかりました。
また、なぜ60%なのかの根拠についても、整理していく必要がありますね。

投稿日:2022/02/22 10:11 ID:QA-0112582大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも、自宅待機を命じる場合、賃金支払いの必要性があるのかどうかがまず問題になります。

自宅待機命令は、業務命令の一つであり、労働者による労務の提供の受領を拒否するものですが、労務の提供の反対給付である、賃金請求権は消滅することはありませんので、原則、賃金は支払わなければなりません。

その点、60%の支払いで済ますのであれば、なぜ60%なのかが合理的に説明できるようにしておく必要があります。

自宅待機としなければ、自己が再発するおそれが高い場合や、不正行為の再発の可能性が高い場合など、労働者の就労を許さないことについて実質的な理由が認められる場合に限って無給処分も認められるというのが、裁判所の判断です。

その点からいいますと、就業拒否としたところで、調査が終了するまでの期間は無給とするとするのは無理があるでしょう。

投稿日:2022/02/19 09:07 ID:QA-0112520

相談者より

ありがとうございました。たいへん参考になりました。
懲戒解雇の調査は迅速に進める必要あることがわかりました。
また、なぜ60%なのかの根拠についても、整理していく必要がありますね。

投稿日:2022/02/22 10:10 ID:QA-0112581大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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