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派遣契約と準委任契約

A社(エンドユーザー)と当社は準委任契約でシステムエンジニアを6名働かせております。この度、増員の話がA社(エンドユーザー)からでており、B社(パートナー会社)から派遣契約として受入れ、A社(エンドユーザー)に当社のメンバーの一員として働かせたいのですが、派遣法上は問題ないでしょうか。

それともB社(パートナー)との契約を派遣契約ではなく、準委任契約にしたほうがよいのでしょうか。

投稿日:2022/02/09 13:55 ID:QA-0112234

エージェーさん
愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

A社との契約が準委任契約ということですので、

実態としてもA社から指揮命令を受けていないということであれば、

B社とは派遣契約で問題ありません。

御社のメンバーの一員として働かせるということですから、
B社に対して、御社が指揮命令を行うことでしょうから、B社とは準委任契約とはなりません。

投稿日:2022/02/09 15:31 ID:QA-0112244

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一方式に統一をお薦め

▼準委任と派遣との法的な違いは、対象が、人か、行為の差だけの事ですが、三者が絡んだ実務面では、混乱が生じやすい事案です。
▼実務上、敢えて、準委任と派遣の二種類の形態が必須でなければ、いづれかの一方式に統一されることをお薦めします。

投稿日:2022/02/10 10:45 ID:QA-0112268

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

御社とA社間で準委任契約を結んでいる以上、エンジニアへの指揮命令権を行使できるのはあくまで御社であって、A社ではなく、B社からの派遣社員をA社で働かせたとしても、二重派遣の問題にはなりません。

単に、就業場所が御社かA社かという話に過ぎません。

B社(パートナー)との契約を準委任契約にすれば、逆に今度は御社が当該受入社員に対して指揮命令が出せなくなってしまいますので、ここは派遣契約で大丈夫です。

投稿日:2022/02/10 11:19 ID:QA-0112272

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

A社の業務についてB社社員を派遣として受け入れ、貴社だけが指揮命令できる環境を確保できるなら問題ないでしょう。A社が直接指示を出すことがないよう、確実な運用を図って下さい。

投稿日:2022/02/10 14:37 ID:QA-0112280

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案のようにある会社から派遣されている派遣労働者を別の会社と締結された準委任契約の業務に従事させる事自体は、いわゆる違法とされる二重派遣にはなりませんので可能といえるでしょう。

但し、B社(パートナー会社)との労働者派遣契約に関わる就業条件明示書におきまして、この度の就業場所及び従事する業務内容について明示しなければなりませんので注意が必要です。そして、他の社員同様に、準委任契約である以上A社(エンドユーザー)の指揮命令を受ける事があってはなりません。

投稿日:2022/02/10 22:39 ID:QA-0112299

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