給与支払日についての相談
当社の契約社員の給与締め・支払いは、末日締め翌月15日と規程で決まっています。
ところが、毎月25日以降に入社し、かつ当社で社会保険未加入となるアルバイト・パートについては、前述のとおりではなく、入社日が属する月の翌々日の15日にその分を支払うことにしています。この場合は本人に同意書をとったうえで行っているのですが、そもそも労働基準法第24条に定められている「毎月1回以上、一定期日支払い」に抵触しないのでしょうか。
このルールは社内でも明文化されているものではなく、あくまでもそういった運用が何年も行われてきているという状況です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/01 11:30 ID:QA-0011205
- ir011961さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず就業規則に明示も無くそのような運用をされるのはトラブルを招きかねませんので問題がございます。
加えて入社の翌月中に給与支給が無いというのは、月1回以上払いの原則に照らし合わせますと直接違法とはいえないまでも支払期日が離れすぎてしまいますので避けるべきですし、たとえ支給額が少なくとも翌月支給にすべきといえるでしょう。
投稿日:2008/02/01 14:00 ID:QA-0011209
相談者より
投稿日:2008/02/01 14:00 ID:QA-0034497大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
給与支払日について
労基法には当月の給与を何日以内に支払わなければならないという規定はありませんので直接的に24条に抵触することはないと思われます
しかし労働日から賃金の支払いまでの期間が3月にまたがることは避けるべきでしょう
投稿日:2008/02/01 15:08 ID:QA-0011212
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