育児休業期間満了日までに復職が不可能な場合の対応について
現在、育児休業を取得している従業員から、当社就業規則に定める休業期限(満2歳到達日直後の4月15日までの間)までに復職が不可能である旨申し出がありました。(お子さんの看病等の為)
当社の就業規則上、休業プラン終了後に短時間勤務を選択することができない規定となっており、双方で復職できる選択肢がないか検討は致しましたが、ご本人からはやはり勤務は難しいため、それであれば退職します、というお申し出がありました。
原則、「復職意志があること」を条件として育児休業取得を認めているため、部内から、復職意志がないことが確認できた場合、その日をもって終了(退職)が妥当なのではないか、という意見がありました。
なお、規則上このケースに言及した記載はありません。
このようなケースの場合、「退職日」をどこに定めるのが良いかご教示ください。
・復職意志がないことを電話等で確認した日とすることは可能か
・休業可能期限までで、本人が希望(届け出)した日としなければならないか(復職意志がないことを了承したうえで、本人が希望すればここまで在籍させなければならないかどうかお伺いしたい点です)
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/28 12:54 ID:QA-0111774
- 人事部Tさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
たしかに、育児休業は職場復帰を前提とした制度ではありますが、それでも、労働者には退職に自由がありますから、本人から退職の意思表示があれば会社とすれば拒否はできません。
退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものであれば、その手段・方法については、必ず書面である必要はなく、口頭やメール等であっても基本的には問題はありません。
そのため、口頭で退職の申出がなされ、会社が了承すればその時点で退職は成立しますが、追って書面の提出を求め、それが期待できなければ、退職の意思表示がなされたことの確認の書面(様式は任意)を会社側で作成し本人の署名を得ておくことが、実務上は適当でもあります。
本人に復職意思がなく、会社も了承した以上は、本人が希望するからといって休業可能期限まで在籍させる理由はありません。
投稿日:2022/01/28 14:55 ID:QA-0111781
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休残等もあることが考えられますから、必ずしも復帰日前日とも限りませんので、
会社が指定するのではなく、
ご本人に退職届を出してもらってください。
投稿日:2022/01/28 17:22 ID:QA-0111792
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業終了時点で復職出来ないという事であれば、通常の場合退職扱いという事で差し支えございません。
但し、当事案の場合ですと退職の意思の表示が有った時点できちんと退職日の確認をされるべきだったものといえます。確かに出勤自体は不可能といえるでしょうが、例えば年次有給休暇の残日数があれば消化してから退職するつもりかもしれませんし、退職日を約していない以上そうした年休権の行使は可能といえます。それ故、今一度当人に残年休の件等も含めまして退職日の確認を行うのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/01/28 21:08 ID:QA-0111801
プロフェッショナルからの回答
対応
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提としていますので、復職しないのであればそもそも成立しないことになります。しかしいつをもって退職かは勝手に会社が決めることはできませんので、本人から退職日を申請してもらって下さい。
それがない以上、退職の意思を証明するのは無理ではないでしょうか。
投稿日:2022/01/28 22:01 ID:QA-0111805
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。