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一年単位の変形労働時間制での割増賃金について

一年単位の変形労働時間制を採用してからずいぶん経ちますが、最近給与のほうも担当するようになり、疑問がわきました。
休日出勤といえば、1.35%割り増しをしますが、それは法定休日に働いた場合に支給されると認識しています。
時間外労働は週40時間超えた部分から1.25%割り増して支払うと認識しています。
年間で休日を指定し、法定休日は4週間のうち4回確保されていればいいと思っていますが、単純に考えて、給与計算をするときに、1か月のうち、休日が4日確保してあれば、その他休日に出勤した分は時間外労働として1.25%の割増で計算をし、残り4日の休日分まで働いた場合に1.35%の割増で計算すれば問題ないのでしょうか?
休みの日に出勤した場合はすべて休日出勤として扱っていますが、法定休日の定義がわからなく不安です。
4週間に4休確保してあれば、その他の休みの分の割増は1.25%ではおかしいのでしょうか?

投稿日:2022/01/27 09:44 ID:QA-0111729

makioさん
岐阜県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年変形労働時間制だからといって、
法定休日についての考え方が一般、その他と異なるということはありません。

法定休日については、休日の規定によることになります。

4週間に4日と扱いということであれば、その旨と4週4日の起算日を規定しておく必要があります。
そのようなルールであれば、その他の休日は1.25%でも問題ありません。

投稿日:2022/01/27 15:48 ID:QA-0111749

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
でしたら、就業規則等に法定休日は4週4休ということを定めればいいということでしょうか?

投稿日:2022/01/28 08:50 ID:QA-0111760参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上休日労働割増賃金(×1.35)が発生するのは週1日または4週4日の法定休日のみとされています。こうした休日のルールに関しましては、変形労働時間制でも変わりございません。

従いまして、基本的にはご認識の通りですが、例えば御社就業規則で休日は全て×1.35で割増する旨の定めがあれば、法令基準に合わせてこうした労働条件を引き下げる事は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2022/01/27 21:29 ID:QA-0111758

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/01/31 16:42 ID:QA-0111879大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定休日が4週4日と規定されていれば、変形労働かどうか関係無く、その日数のみ対象となります。一方現状でそれ以外の休日も1.35としているのであれば、不利益変更となる可能性がありますので慎重に進めて下さい。
就業規則休業規定変更はもちろん、社員の合意や移行期間を十分設けて下さい。

投稿日:2022/01/28 11:19 ID:QA-0111768

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/01/31 16:44 ID:QA-0111881大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1年単位の変形労働時間制をとる場合、6連続勤務を最長とし、繁忙期の特定期間を協定することで、週1休日を設けることも可とする、いずれも完全な週休制です。1年単位で4週4日を組むことはありませんので、休日割増賃金逃れのために変形週休制を利用することになり、本末転倒でしょう。

なお、変形週休制の4週は毎回同一曜日開始の独特な暦の制度で、就業規則に起算日を特定しておく必要があり、月4休日とは連携しません。

投稿日:2022/01/28 12:45 ID:QA-0111772

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/01/31 16:44 ID:QA-0111880大変参考になった

回答が参考になった 0

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