月間標準労働時間の変更
給与ソフト変更と兼ねて
月間標準労働時間が現状と実態があっていないため、変更を検討しております。
現状
月間標準労働時間=22日と賃金規定に規定されてますが、
月間標準労働時間=21日
に変更しようと思っています。
その際、労使協定等書面を交わす書面の種類はありますでしょうか?
弊社は労働組合が無いため、代表者との話し合いだけで宜しいのでしょうか?
投稿日:2008/01/29 12:03 ID:QA-0011136
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
事業所全体に関する労働時間の変更手続きにつきましては、通常の労働時間制度である場合には就業規則のみの変更で足ります。
その場合、労働組合が無い御社の場合ですと過半数代表者に意見を聴くことが必要で、意見書(※意見が出なければ意見無と記載で構いません)を添付の上変更した就業規則を労働基準監督書に届け出ることになります。
文面のケースですと、勤務実態に合わせた時間減であっていわゆる不利益変更にも該当しないものと思われますので、特に問題なく変更手続きを進められるものといえるでしょう。
投稿日:2008/01/29 20:59 ID:QA-0011161
相談者より
投稿日:2008/01/29 20:59 ID:QA-0034480大変参考になった
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