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月間標準労働時間の変更

給与ソフト変更と兼ねて
月間標準労働時間が現状と実態があっていないため、変更を検討しております。

現状
月間標準労働時間=22日と賃金規定に規定されてますが、

月間標準労働時間=21日
に変更しようと思っています。

その際、労使協定等書面を交わす書面の種類はありますでしょうか?

弊社は労働組合が無いため、代表者との話し合いだけで宜しいのでしょうか?

投稿日:2008/01/29 12:03 ID:QA-0011136

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

事業所全体に関する労働時間の変更手続きにつきましては、通常の労働時間制度である場合には就業規則のみの変更で足ります。

その場合、労働組合が無い御社の場合ですと過半数代表者に意見を聴くことが必要で、意見書(※意見が出なければ意見無と記載で構いません)を添付の上変更した就業規則を労働基準監督書に届け出ることになります。

文面のケースですと、勤務実態に合わせた時間減であっていわゆる不利益変更にも該当しないものと思われますので、特に問題なく変更手続きを進められるものといえるでしょう。

投稿日:2008/01/29 20:59 ID:QA-0011161

相談者より

 

投稿日:2008/01/29 20:59 ID:QA-0034480大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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