年末調整直後の死亡退職について
いつも参考にさせていただいております。
弊社で、従業員が逝去されてしまったのですが、給与の手続きについてわからない部分があります。
賃金計算期間:前11日~当10日
給与支払日:当25日
社会保険料:前月徴収
2021/12/25に12月分給与を支払っており、年末調整データも確定している状態です。
2021年分の年末調整の精算は2022年1月分給与(1/25払)にて精算を予定しております。
そこで、従業員1名が12/31に逝去され、年末年始休暇中だったため退職日は2021/12/29となっております。
12/11~12/29分の給与の支払いが1/25にありますが、死亡退職後の給与支払ですので相続財産扱い=不課税となる、と認識しております。
死亡退職した際はそれまでの給与を年末調整して源泉徴収票を発行すると思うのですが、今回の場合ですと2022年分の課税対象給与が発生していないためどのように対処すればよいのか判断できておりません。
年末調整を行う人の条件は給与支払いがある従業員だと思うのですが、今回のパターンは年末調整をする必要があるのでしょうか?
以上、稚拙な文章で申し訳ございませんが、ご指導いただけますようお願い致します。
投稿日:2022/01/13 09:09 ID:QA-0111299
- iccさん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
最後の給与を支払った後に、死亡退職された従業員さんの年末調整は、
結果的に、他の方と同様に、年末調整を行ってください。
1月支給分については、ご認識のとおり、相続財産となりますので、不課税となります。
また、12/31死亡であれば、退職日は12/31となります。
就業規則の退職規定も確認してください。
投稿日:2022/01/13 15:50 ID:QA-0111323
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