本社移転直前での労働保険及び36協定の変更について
いつも大変お世話になっております。
労働保険及び36協定の届出に関して以下の通りご質問させていただきます。
弊社は2月下旬に現本社を閉鎖し、他県へ本社(以下 新本社)を移設します。
また現本社と同県内に新たに事務所(以下 新事務所)を構え、現本社の一部及び現本社内に事務所を構えている営業支店を移設します(管轄労基署は変更)。
現本社は労働保険手続きの指定事業となっていますが、今回の移設を機に、新事務所へ指定事業を変更する予定です。
上記の場合
①現本社→新事務所への指定事業変更、所在地変更
②営業支店(被一括事業)の所在地変更
が必要となりますが、提出すべき書類はそれぞれ何でしょうか?
なお新本社は既に稼働している事務所への移転となります。
また本社移転は2月下旬ですが、36協定の期間は3月1日より1年間です。
今回は36協定を新たに届出する直前での本社移転、併せて指定事業の変更となります。
理想のスケジュールは
①本社移転
②労働保険関連の変更届出
③36協定の届出
の順になるかと思いますが
①本社移転後に②労働保険関連の変更届出を行うと、確実に36協定の届出には間に合いません(新たな労働保険番号の受領に時間がかかるため)。
この場合、先に②労働保険関連の変更届出を行い、新たな労働保険番号・整理番号を受領してから③36協定の届出を行い、その後①本社移転が実施されるというスケジュールでも問題ないでしょうか?
長文となり、申し訳ございませんが以上の点のご確認よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/06 17:51 ID:QA-0111185
- K.Fさん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・所在地変更届につきましては、新しい住所が確認できるものとして、登記簿謄本、賃貸借契約書のコピー、公共料金の請求書のコピー等のいずれかを添付してください。
・36協定は、労働保険番号については決まっていなければ、ブランクのままご提出ください。
次回の36協定届出で労働保険番号を記載すれば、問題はありません。
投稿日:2022/01/07 09:54 ID:QA-0111195
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。またご回答いただきありがとうございます。ひとまず所在地変更届を提出してみます。
投稿日:2022/01/18 09:21 ID:QA-0111430大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
36協定の届出について 弊社はまた4年目の小さい会社です... [2018/06/25]
-
自動車整備業の労働保険の分類について 自動車整備業の労働保険の事業分類... [2018/12/20]
-
36協定について 36協定について以下の点、ご教示... [2019/12/11]
-
適用事業所 当社では、本社以外に10営業所が... [2012/05/19]
-
労働保険一括手続きによるメリットとデメリット いつも利用させていただいておりま... [2023/05/14]
-
36協定 従業員代表について 役職が課長補佐の場合、36協定の... [2023/05/26]
-
労働保険 遡り加入について 教えていただきたいのですが、労働... [2008/04/09]
-
労働者のいない、有限会社の労働保険料 昨年度から、労働者が居なくなり ... [2020/08/26]
-
36協定の起算日変更について 36協定の起算日変更についてご教... [2020/11/02]
-
労働保険の申告書 些細な質問で大変恐縮ですが、ご... [2020/06/01]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
本社移転のご案内(見本3)
取引先に本社移転を案内するための文例です。
本社移転のご案内(見本2)
取引先に本社移転を案内するための文例です。縦組みの書式となっています。
住所変更届
従業員が住所を変更した際の届出テンプレートです。
氏名変更届
従業員が氏名を変更した際の届出テンプレートです。