法定休日労働の際割増賃金の計算
人事初心者です。よろしくお願いします。
時給+月ぎめの手当という給与形態の者の賃金計算ですが、休日労働の際の賃金を計算する際、手当部分の割増計算は「手当額/月平均所定労働時間×1.35×休日労働時間」となるのでしょうか? 手当部分は月で金額が決まっていることから、割増部分の0.35のみでは不適格でしょうか。
よろしくご教示ください。
投稿日:2008/01/23 16:52 ID:QA-0011068
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
割増賃金の計算における諸手当の取り扱いですが、法令で定めている5つの手当(家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当)を除きましては、原則として全て割増賃金の計算を行う基礎額としなければなりません。(※ちなみに住宅手当の場合ですと、一律支給など住宅費用を考慮しない支給内容となっていれば除外できません。)
また、基本給と手当によって取り扱いを変えることは出来ませんので、上記に含まれない手当の場合には、法定休日労働では×1.35倍で計算することが必要です。
投稿日:2008/01/23 19:31 ID:QA-0011069
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2008/01/23 19:56 ID:QA-0034442大変参考になった
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