無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制の勤務命令について

いつもお世話になっております。
フレックスタイム制における勤務命令について質問です。

弊社の状況を簡単にまとめますと、下記のようになります。
・フレックスタイム制(コアタイム有、無の2パターンを併用)
・適用後は業務の都合上等やむを得ない場合、業務に支障をきたす場合、著しく時間に過不足が生じている場合、その他適用が不適当な場合、適用除外とする旨を規則に明記

(質問1)
ここで生じる疑問点として、フレックスタイム制だと緊急度の高い業務が生じた場合に従業員を拘束できるのか疑問です。コアタイム有の場合は、コアタイム内であれば拘束できるかと思いますが、フレキシブルタイム内(コアタイム無だと特に)だと法的な拘束力はないかと存じます。緊急度の高い業務が生じる都度、弊社の規則にあるように一時的にフレックスタイム制を外して拘束できるようにするというのは可能なのでしょうか?

(質問2)
フレックスタイム制だと↑と同様に早出と残業の指示ができないかと思います。管理側としては、仕事の時間(何時間働いて)の指示ではなく、仕事量(今日ここまでして)の指示というのも無効なのでしょうか?
フレックスタイム制において残業をさせたい場合の法的な位置づけについて教えてください。

投稿日:2021/12/15 11:13 ID:QA-0110647

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.原則できません。
 ただし、よほどの緊急事態であれば、フレックスを解除することも可能ですが、
 その場合には、労使協定に規定しておくとともに、労働組合あるいは労働者代表の
 同意の上ということになります。

2.今日ここまでしてなどのように、終業時刻を本人に委ねられないような業務指示はできません。

投稿日:2021/12/15 18:35 ID:QA-0110661

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2021/12/16 11:32 ID:QA-0110671参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.できません。そのような拘束を外すことがフレックスの主旨ですので、個人が対応するのではなく、組織として緊急対応体制を作る必要があります。仮に個人の責務としても、時間外で対応できない何らかの事情があれば、結局会社が責任を負うだけですので、本来は組織の対応体制が先に構築されるべきでしょう。
2.業務内容まで踏み込んで指示したいのであれば、フレックスは止めるべきです。残業させるではなく、業務進行含めて責任を負うものなので、残業しようがしまいが、合理的に設定された締切までに業務完了していれば良いことを認めたことになります。

投稿日:2021/12/16 20:48 ID:QA-0110698

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/12/20 16:26 ID:QA-0110795参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(質問1)につきましては、フレックスタイムである以上、その根幹たる自由出勤の制度は維持されていなければなりません。それ故、業務の緊急度等を理由に除外を可能にするといった措置は認められないものといえます。

(質問2)につきましては、直接の残業指示は当然ながら不可といえますし、たとえ直接時間の指示をされなくとも、実質的に残業をしなければ当日終了出来ない量の業務を命じるとすれば、残業指示と同じ措置といえますので、同様に認められないものといえます。

いずれにしましても、業務の都合上勤務時間をある程度指示出来るようにされたいという事であれば、小手先の対応ではなくフレックスタイム制自体の見直しを検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/12/16 23:33 ID:QA-0110708

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/12/20 16:26 ID:QA-0110796参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード